解決事例
相続人でない人に遺産を残す方法〜遺言書を書く〜
- ご相談内容
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私には子供がいますが、私が亡くなれば遺産のうち一部の土地を知人の譲りたいと考えています。
法的にどんな手続きをとっておけばいいのでしょうか。
遺言書を書いたほうがいいのでしょうか。
子供は土地を知人に譲ることについて賛成してくれています。
- 解決内容
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相続が開始すると遺産の土地は相続人が相続します。
相続人の子供があなたの意思を引き継ぎ知人にその遺産を譲る場合、「子供から知人に贈与」を行う必要があります。
そうすると、贈与による名義書換の手続費用(登録免許税や司法書士報酬など)や不動産取得税、不動産の価格によっては知人の方に贈与税が課税されたりと思わぬ費用がかかる場合があります。
一方、生前にあなたが「土地を知人に譲る旨の遺言書」を書いておけばどうでしょうか。
相続が開始し遺言書を法務局に提出することで、あなた名義の土地を直接、知人名義に変更することができます。
(ただし、場合によっては知人に相続税がかかる場合があるので税務には注意をしてください。)
遺言書を書く場合、相続人である子供の遺留分を侵害しないよう注意をする必要がありますが、子供が賛成しているのであれば、子供に煩わしい手続きで迷惑をかけないためにも遺言書を書くことをお勧めします。
『遺産の一部を相続人以外の人に遺したい』というご相談をお受けすることがあります。
そんな場合は、遺言書を書くことであなたの思いを実現することができるはずです。
遺言書を書く場合、「遺贈という言葉を使う」「遺言執行者を選任しておく」「相続人の遺留分を侵害しないようにする」などといった注意点がありますので、遺言書を書く場合はなるだけ専門家に相談しながら書くようにしたいものですね。
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