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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

2025.04.03
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続

◆ 代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、相続が発生する前に亡くなっていたり、相続権を失った場合に、その者(被代襲者)の子や孫といった直系卑属が代わりに相続人となる制度のことです。


たとえば、父(被相続人)が亡くなり、本来であれば母、長男、次男が相続人となるところ、長男が父より先に亡くなっていたとします。この場合、誰が父の相続人となるでしょうか。
このような場合、長男の子(孫)が長男に代わって父の相続人となります。これを「代襲相続」といい、本来の相続人を「被代襲者」、代襲して相続する者を「代襲相続人」といいます。
この例では、母、次男、そして長男の子である孫が父の相続人となります。
代襲相続は、相続人となるべき者(被代襲者)が生存していれば、その者の相続開始時に財産を承継できたはずの子や孫といった直系卑属の期待を保護することが公平であるという考えに基づいています。

 

◆ 代襲相続人の相続分

代襲相続人は、被代襲者と同じ順位で相続人となり、その相続分も被代襲者が受けるべきであった相続分と同じになります。
代襲相続人が複数いる場合、それぞれの相続分は法定相続分の規定に従います。
たとえば、長男に二人の子がいる場合、長男の相続分(1/4)を均等に分けることになり、代襲相続人である長男の子らの相続分は、それぞれ1/8になります。

 

◆ 代襲相続が発生するケース

代襲相続は、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、
・相続発生前に死亡した場合
・相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合 に発生します。
一方、本来の相続人が相続を放棄した場合には、代襲相続は発生しません。
たとえば、長男が父の相続を放棄した場合、代襲相続は発生せず、長男の子らは相続人となりません。これは、相続を放棄した者は、自分の子らを含めて自らの系統に遺産を承継させないという意味で放棄したと考えられるからです。

 

◆ 再代襲相続が発生する場合

代襲相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合はどうなるでしょうか。

たとえば、長男と長男の子(孫)が父よりも先に亡くなっている場合、曾孫が「再代襲相続人」となり相続することになります。この仕組みを「再代襲相続」といいます。

 

◆ 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

子供のいない夫婦の場合はどうなるでしょうか。

代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹にも適用されます。
たとえば、子供のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の父母がすでに他界している場合、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。
もし、夫の兄弟姉妹が夫より先に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子、つまり甥姪が代襲相続人となります。

 

 

◆ 子供のいない夫婦の相続人が21人になったケース

以前、担当した案件では、代襲相続人が18人に及び、最終的に夫の相続人が合計21人となったケースがありました。
子供のいない夫婦の夫が亡くなりましたが、夫は9人兄弟の下から3番目でした。すでに夫の父母と6人の兄弟が他界しており、戸籍を調べたところ、代襲相続人となる甥姪が18人いました。
その結果、相続人は「妻」「生存している夫の妹と弟」「代襲相続人である甥姪18人」の21人になりました。

 

◆ 兄弟姉妹には再代襲相続はない

兄弟姉妹に代わって相続人となる甥姪が、被相続人より先に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。

兄弟姉妹の場合、再代襲相続は認められていません。つまり、甥姪が被相続人より先に亡くなった場合、その子(被相続人の大甥・大姪)には相続権がなく、甥姪の一代限りで代襲相続が終わることになります。
これは、
・兄弟姉妹に再代襲相続を認めると、数十人、極端な場合には相続人が百人以上に上ることもあり、相続関係の処理が極めて複雑になること
・大甥・大姪と被相続人の関係は希薄であろうと思われること
などの理由から、法律上相続権が認められていません。

 

◆ まとめ

代襲相続が発生すると、予想外の人物が相続人となることがあります。相続手続きを進める際には、相続人を正確に確認することが重要です。

 

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