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遺言書の作成~「相続させる」「遺贈する」

2019.01.25
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

遺言で遺産を承継する人を定めておくことができますが、承継できる人は相続人だけとは限りません。古くからの知人、お世話になった人、孫や甥や姪といった親族ではあるが相続人でない人、そんなあなたにとって大切な人にも遺言書を書くことで遺産を遺すことができます。

遺言書を書く時には、遺産を遺す相手によって「相続」あるいは「遺贈」と言葉を使い分けていきます。

 

「相続」と「遺贈」

遺言書で、相続人に遺産を与える場合は「〇〇に相続させる」と記載します。遺産を承継する人が遺言者の相続人であれば、遺産の承継は当然「相続をすること」ですから、当然といえば当然ですね。

一方、相続人以外の人に遺産を与える場合は「〇〇に遺贈する」という言葉を使います。相続人でないので「相続」という言葉は使いません。

「遺贈」とは遺言により遺言者の財産を贈与すること。

生前に行われる贈与と違うのは、生前贈与が「渡す人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」の契約によって成立し、原則、契約時に財産が受贈者に移転するのに対し、遺贈の場合は、遺言者の意思のみで財産を贈与することを決めていきます。財産の移転時期は遺言者の相続開始時(死亡時)になります。

 

たとえば、相続人の長男と長男の子(孫)に遺産を遺す場合、次のような遺言書になります。

                  遺言書(例)

第一条 遺言者は、その所有する下記の不動産を長男◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

不動産の表示(省略)

第二条 遺言者は、その所有する下記の不動産を孫◎(長男◯の長男、平成◎年◎月◎日生)に遺贈する。

不動産の表示(省略)

(以下省略)

 

併せて読みたい「遺贈」に関するブログ

・遺言書の作成~「相続させる」「遺贈する」

併せて読みたい「遺言執行者」のブログ

・遺言書で遺贈を行う場合は遺言執行者を定めておきましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

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家族信託の勉強会に参加してきました Back 遺言書で遺贈を行う場合は遺言執行者を定めておきましょう

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