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遺留分の割合~相続人が配偶者と子の場合~

2016.04.18
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

こんにちは、司法書士の国本です。

前回2回は遺留分についてお話をしてきました。
 〉〉〉遺言を書くときに気をつけること『遺留分』
 〉〉〉遺留分減殺を請求する方法

遺留分の割合

肝心の遺留分の割合についてお話をしていませんでした。
遺留分の割合がわからないと、イメージがわかないですよね。

遺留分の割合は次のように法律で定められています。
まずは、(基本のルール)から。

(基本のルール その1)
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹になる場合・・・遺留分はなし

各相続人の個別的割合

(基本のルール その2)
相続人の個別的遺留分は、相続人の法定相続分に(基本のルール その1)の各自の遺留分割合をかけたものになります。

 

たとえば、相続人が配偶者と子の場合の遺留分

夫が亡くなり相続人が配偶者(妻)と子供の長男と長女2名の場合
法律で定められている法定相続分は
配偶者  2分の1
長男   4分の1(2分の1を子の数2で割ります)
長女   4分の1(2分の1を子の数2で割ります)
になります。

相続人が配偶者と子の場合、(基本のルール その1)によると②が該当します。
そこでこの法定相続分に遺留分の割合(基本のルール その1②)を掛けると
各相続人の遺留分は次のようになります。

【各相続人の遺留分】(法定相続分 × 遺留分の割合)
配偶者  4分の1  (2分の1 × 2分の1)
長男   8分の1  (4分の1 × 2分の1)
長女   8分の1  (4分の1 × 2分の1)

これが相続人が配偶者と子2名の場合の遺留分。

次回もおたのしみに!

 

併せて読みたい遺留分に関するブログ

・遺言書を書く時に気をつけたいこと『遺留分(いりゅうぶん)』

・遺留分減殺を請求する方法

・遺留分の割合~相続人が配偶者と子の場合

・遺留分の割合~相続人が父母(直系尊属)だけの場合

・遺留分の割合~相続人が父母と配偶者の場合

・遺留分の割合~相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

 

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遺留分減殺を請求する方法 Back 遺留分の割合~相続人が配偶者と両親の場合~

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