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遺留分の割合~独身者が亡くなった場合の相続人は誰?~

2016.04.26
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

配偶者がいれば配偶者が相続人になる。
子供がいれば子供も相続人になる。

独身だったら、相続人は誰になるの?

こんにちは、司法書士の国本です。

前回、子供のいない夫婦の場合の相続についてお話をしました。
では、結婚をせず子供も配偶者もいなければ相続人は誰になるのでしょうか?

独身者が亡くなった場合の相続人と法定相続分

相続人は亡くなった方の父母になります。

たとえ父母が離婚しそれぞれが再婚をしていても、亡くなった方の父であり母ですので父母が健在である限り相続人になります。

もちろん、今が独身でも以前結婚をして子供がいればその子供が相続人になるので父母は相続人になりません。

独身で配偶者も子供のいない方が亡くなった場合の相続人とその法定相続分は次のようになります。

父母の両方が健在ならば、
父  2分の1
母  2分の1
父(または母)だけが健在ならば、
父(または母)  1分の1

ちなみに、法律では相続人は「父母」と定められているのではなく「直系尊属」と定められていますので、父母の両方が既に他界している場合は祖父母が相続人として登場することになります。

遺言書を書けば大丈夫?

実はわたし、まだ結婚していないんですよ。わたしの理想のすてきな男性がまだ現れていないんですよね。
もちろん、子供もいません!

ということは、
今わたしが亡くなると、わたしの遺産を相続するのは父と母ということになりますね。

でもね、出来ればわたしの遺産は父ではなく、ここまで育ててくれた母に全部残してあげたいな、と思うのです。

そこでわたしが元気なうちに遺言書を書いて
「わたしの全財産を母に相続させる」とすれば大丈夫かといえば、そうではありません。

何度かブログで書いてきたとおり、相続人には遺言でも奪えない「遺留分」が保障されているからなんです。

遺留分の基本ルールを今回も確認してみましょう!

(基本のルール その1)
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹・・遺留分はなし

相続人が父母(直系尊属)だけの場合の遺留分

【配偶者も子供のいない方の場合】
相続人である父母の法定相続分に遺留分の割合(基本のルール その1①)を掛けてると

【各相続人の遺留分】(法定相続分× 遺留分の割合)
父    6分の1  (2分の1 × 3分の1)
母    6分の1  (2分の1 × 3分の1)

これが相続人が父母2名の場合の遺留分。

つまり、わたしが「母に全財産を相続させる」という遺言書を書いても、父には6分の1の遺留分があって、母に対して遺留分減殺請求をすることができることになります。
なんとか父には遺留分減殺請求を使うことを諦めてほしいんですけどね。。。

そんなことを心配する前に、父母よりも先に逝くような親不孝をしないよう健康に気をつけなくっちゃいけませんね。

次回もおたのしみに!

 

併せて読みたい遺留分に関するブログ

・遺言書を書く時に気をつけたいこと『遺留分(いりゅうぶん)』

・遺留分減殺を請求する方法

・遺留分の割合~相続人が配偶者と子の場合

・遺留分の割合~相続人が父母(直系尊属)だけの場合

・遺留分の割合~相続人が父母と配偶者の場合

・遺留分の割合~相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

 

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