解決事例
父が亡くなり相続登記を行わないうちに母が亡くなりました。相続登記は今からできますか?
- ご相談者
- 神戸市東灘区
- ご相談内容
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父が数年前に亡くなり、その後に母が亡くなりました。父母の子は私を含めて2名です。
父の相続時に相続登記を行いませんでしたので、不動産の名義が父名義のままです。
今からでも父名義の不動産を子供の私が相続する手続きをとることができますか?
- 解決内容
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父の相続人は、亡くなった母と子二人です。そして母の相続人は子二人です。
今から子二人で父名義の不動産について、子のうち誰が相続するのか話し合い(「遺産分割協議」といいます)をすることで、父名義の不動産を相続することができますので、安心してください。
父の相続を第1次相続といい、その後、相続人である母が亡くなるとその相続を第2次相続といいます。これを数次相続といいます。
父の相続である第1次相続の相続人は母と二人の子です。そして第2次相続が発生し母の相続人は子の二人です。
つまり、父の相続人である母の地位も子が相続することになりますから、子らは「父の相続人」として、かつ「父の相続人であった母の相続人」として子二人で遺産分割協議を行うことで、今からでも父の不動産をあなたが相続することができます。
数次相続が発生している場合、遺産分割協議書の書き方にはいくつか注意が必要です。(具体的な書き方は下記のブログに記載しています。)
相続登記の専門家である司法書士に相談、依頼をしながら相続登記を進めてくださいね。
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