解決事例

 父が亡くなり相続登記を行わないうちに母が亡くなりました。相続登記は今からできますか?

ご相談者
神戸市東灘区  
ご相談内容
父が数年前に亡くなり、その後に母が亡くなりました。父母の子は私を含めて2名です。
父の相続時に相続登記を行いませんでしたので、不動産の名義が父名義のままです。
今からでも父名義の不動産を子供の私が相続する手続きをとることができますか?
解決内容
父の相続人は、亡くなった母と子二人です。そして母の相続人は子二人です。

今から子二人で父名義の不動産について、子のうち誰が相続するのか話し合い(「遺産分割協議」といいます)をすることで、父名義の不動産を相続することができますので、安心してください。

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