家族信託

家族信託

家族信託とは

家族信託とはどんな制度なのでしょうか。
2007年に改正信託法が施行され、より活用できるようになった制度です。「信託」というと信託銀行を想像しますが、信託銀行が行っている商事信託と異なり、家族信託は家族のための民事信託のことです。今まで成年後見制度や遺言書では対応しきれなかったことも、家族信託を活用することで、本人のため、そして家族にとってよりベストな財産管理と生活設計ができるようになります。

具体的には「自分の財産を、これからどのように使いたいのか、将来どのように承継させたいのか、その意思を実現し叶えるため、信頼できる家族に財産を託す」ことです。そしてこの内容を元気なうちに信託契約書で決めておきます。そうすることで、たとえあなたが認知症や脳梗塞などで判断能力が低下しても、託された家族があなたの意思を実現してくれます。

たとえば、「自分が認知症になれば家族に経済的に負担をかけたくない、その時は自宅を売却して介護施設に入れてほしい」と、親が子供にいつも言っていたとします。ですが、実際に認知症になれば、自宅を売却することは法的に難しくなります。
そこで、親が元気なうちに、家族信託という手法で自宅を子供に託しておけば、親が認知症になっても託された子供が自宅の売却をすることができます。

家族信託は、「元気なうちに、信頼できる家族に、財産を託す」ということ。そして、託す家族も託された家族も家族信託を通じて財産のことだけでなく、これからの家族の生活や未来を家族全員で考えていきます。

「家族で考える、家族の財産のこと、これからの家族の未来」

それが家族信託です。

家族信託を活用できる代表的な事例

認証対策として

認知症対策として

たとえば、父が元気なうちに、息子へ自宅の不動産を委託します。父が認知症や脳梗塞などの後遺症で判断能力が低下しても、託された息子が不動産を売却することができます。売却資金で父の施設費用、介護費や医療費その他の生活費を支払うことができるので、家族に費用の負担をかけることもありません。

認証対策として

二次相続を指定

遺言書では、遺産の承継者を決めることができても、その次の承継者まで決めておく(二次相続の指定)ことはできません。家族信託なら可能です。たとえば、子供のいない夫婦。夫の遺産を妻が相続すると、その後、妻が亡くなれば、夫の遺産は妻の兄弟姉妹が相続します。家族信託なら、妻なきあと夫の兄弟が遺産を相続するように指定しておくことができます。

認証対策として

障がいや引きこもりで自立が困難な子どものために

子供が障がいや引きこもり。親にとって一番心配なのは「自分のなき後の子供の財産管理」ではないでしょうか。遺言書で子供に遺産を残しても、子供自身での財産管理は難しいでしょう。家族信託なら、親を委託者、信頼できる親族を受託者、子供を受益者として信託を設計すれば親なき後も安心です。さらに子供がなくなった後、お世話になった親戚や施設に財産を承継させることもできます。

認証対策として

共有名義の不動産対策

すでに不動産を共有している場合、そのうちの一人が認知症になれば売却や資産活用が出来なくなることも。家族信託なら、共有者の持分を信託しておくことで、売却や資産活用を柔軟に対応することができます。また、親名義の駐車場を子供たち(長男と次男)に共有で相続させると、同じような問題も生じます。家族信託で、受託者を長男、受益者を長男と次男に設計しておけば、不動産の共有名義を避けながら賃料を兄弟で分け合えることもできるようになります。

マンションの管理"

マンションの管理

マンションの管理は、新しい入居者との賃貸借契約の締結や修繕業務など多岐に渡ります。高齢のオーナーにとっては管理もつらく、難しくなってくるでしょう。そこで、オーナーの父と長男で信託契約を結んでおけば、これからのマンション管理を長男に任せることができます。受益者を父にすることで、家賃は今まで通り父がもらいます。煩わしいマンションの管理を長男が引き受けてくれますので、これで安心です。

事業承継

事業承継

事業承継といえば、種類株式を活用したり株の贈与などが一般的です。家族信託を検討することで、事業承継の新たな手段が増えることになります。「後継者が適任かどうかわからない」と事業承継に不安がある社長であれば、後継者を受託者として株式を信託します。万が一、後継者が次期社長として不適任であれば信託を解除するのも一案です。「後継者を育てながら会社を譲りたい」のであれば、株式を信託しつつ受託者の議決権に現社長が指図ができるよう信託を設計すれば後継者を育てながら確実に次の代にバトンタッチができます。

家族信託の進め方

  1. お問い合わせ

    お問い合わせフォームもしくはお電話にてご来所にご都合のよい日時をご相談ください。平日夜や土曜日も、事前のご予約をいただければ対応が可能です。ご来所が困難な場合は、出張もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

    相談料がかかります。
    家族信託の相談料10,000円(税別)
    出張の場合は出張費と交通費が別途かかります。

  2. 個別相談

    家族構成、今のお客様の現状やご希望、お悩みをじっくりとお伺いします。家族信託はご家族ごとに自由に設計していきますので、時間をかけてお話をお聞きしていきます。

  3. お客様のご家族にとってふさわしい制度の検討

    全ての方に家族信託が万能とは限りません。家族にとって家族信託が必要なのか考えていきます。家族信託とともに遺言書や任意後見契約が必要になることも。ご家族ごとに適切な制度を検討しご提案させていただきます。この段階で必要となる費用についても説明いたします。

  4. 家族信託の設計

    家族信託を行うことが決まれば、受託者は誰になるのか、信託監督人はどうするのか等、より詳細な内容を決めていきます。家族信託を設計するうえで一番時間をかけていく部分です。

  5. 家族全員での話し合い「家族会議」

    家族信託は長期にわたり家族で財産を管理していきます。成功させるためには、何といっても家族全員の協力が必要です。家族信託の設計の段階で「家族全員で行う家族会議」を開いていただくようご提案しています。もちろん司法書士が家族会議で家族信託についてきっちりとご説明させていただきます。

  6. 信託契約書の作成、登記申請

    信託契約書を作成いたします。作成後には、信託口口座を開設したり、不動産がある場合は所有権移転及び信託登記の申請を行います。

  7. 家族信託設計後のアフターフォロー

    信託契約書が完成すれば、受託者として財産管理の業務が始まります。といっても「受託者として何をどうすればいいのだろうか」と不安に思われる方がほとんど。そんな受託者の方のために国本司法書士事務所オリジナル「信託事務の手引き」をお渡ししています。その後も、受益者、受託者等の死亡といった手続きなど長期にわたりフォローをさせて頂きますので、ご安心下さい。

ご費用

家族信託設計コンサルティング報酬

信託財産の評価額 報酬額
~1億円まで 1%(最低38万5000円)
1億~3億円 1億を超える部分につき0.5%
3億円以上 3億を超える部分につき0.3%
上記報酬に含まれる業務
  • 家族信託設計コンサルティング
  • 必要書類の収集
  • 公証役場手続きの対応
  • 信託口口座開設の手続き
案件及び家族信託設計の内容により、お費用が変更となります。
家族信託の設計の打合せの際に費用の詳細についてご説明し、お見積もりをお出しします。
詳細はお打ち合わせの際に、お問い合わせください。

信託契約書作成の報酬

  • 1契約書16万5000円~

信託登記の報酬

  • 1法務局10万1000円~

別途かかる費用

  1. 公正証書の費用
  2. 信託不動産がある場合の登録免許税
  3. 必要書類の収集にかかる実費