解決事例
亡後妻名義の不動産。養子縁組で先妻の子が相続しました。
- ご相談内容
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母が亡くなったのち父が再婚しました。私はその後妻に育ててもらいました。数年前に父が亡くなり、今回後妻が亡くなりました。
私は後妻と養子縁組をしています。
後妻名義の不動産を私が相続人として相続できるのでしょうか?
- 解決内容
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先妻の子と後妻は養子縁組をしない限り、法的な親子関係は生まれません。
今回のご相談の場合、後妻と先妻の子が養子縁組をしているので、後妻と先妻の子との間で法的な親子関係が生じています。
よって、養子縁組をしている先妻の子が後妻の相続人として後妻名義の不動産を相続することになります。
今回の相続登記の申請では、亡後妻の戸籍及び先妻の子の戸籍に「養子縁組」をした記載がありますので、この戸籍を法務局へ提出します。
無事に先妻の子を相続人とする不動産の名義書換を行いました。
父が再婚すると、後妻と先妻の子との法的親子関係はどうなるのでしょうか?
父の再婚により、父、後妻、先妻の子(婚姻していない場合)が同じ戸籍に入ることになります。
ですが、同じ戸籍だからといってそれだけでは後妻と先妻の子の間に法的に親子関係が生じることはありません。後妻と先妻の子の間に法的な親子関係を作るには「養子縁組」をする必要があります。
今回のご相談の場合、養子縁組をされていたので先妻の子は相続人として後妻名義の不動産を相続することになりました。
では、養子縁組をしていない場合はどうなるのでしょうか?
後妻の相続人は後妻の兄弟姉妹(父母といった直系尊属が亡くなっている場合)となり、後妻名義の不動産をこの兄弟姉妹が相続することになります。
詳しくはこちらのブログで。
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