解決事例

家族信託・お客様インタビュー K様

ご相談者
Kご家族様(お父様)神戸市東灘区、(長男様)神戸市垂水区、(長女様)神戸市東灘区 
ご相談内容
80代後半の父は、認知症の母を介護をしながら、自宅で母とともに暮らしています。
まだまだ元気な父ですが、将来、父が認知症などになった場合に備えて、今から対策を検討しておきたいと考えています。
家族信託について詳しく教えて下さい。
解決内容
お父様、長女様、長男様に事務所へお越しいただき、ご家族の現状や心配事をお伺いしました。
ご家族みなさまの心配事は、お父様とお母様のこれからの生活や介護のことでした。
今はまだお元気なお父様が認知症などになられた場合の財産管理のこと、更に、お父様が亡くなられ場合に備えて今から対策をとっておかないと、遺されたお母様の生活に大きな影響を与えてしまうのではないか、といったことを懸念されていらっしゃいました。

そこで、お父様名義の自宅の不動産と預貯金の一部を信託財産とし、長男様が受託者として管理できるよう次のような信託を設定することをお勧めしました。

(信託の内容)
 委託者兼受益者  お父様
 第二受益者    お母様
 受託者      長男様
 受益者代理人   長女様
 信託する財産   お父様名義の不動産(自宅)、預金から出金した金銭

今回の信託では、お父様がお亡くなられた時点では信託を終了させず、お母様を受益者として信託を継続させることにしました。
こうすることで、受託者は信託した不動産や金銭をお母様の生活や介護のために管理処分することが可能となります。


また、今回、お父様には信託契約の締結と同時に遺言も作成していただきました。
お父様の相続が開始した場合、遺言執行者がお父様名義の預貯金を解約し、その解約金が信託財産になるよう遺言で定めておきました。

信託と遺言を連動させることで、お父様の遺産である預貯金の金銭に関しても、受託者が信託財産としてお母様のために管理処分していくことできるようになります。

お客様インタビュー

家族信託を知ったきっかけを教えてください。
(長男様)
父はとても元気で、認知症の母の面倒を一人でみています。母の介護、買い物、料理そして家の掃除に至るまで父がすべて一人でこなしています。
その父が倒れたり、亡くなってしまうと大変ことになってしまいます。
父が元気なうちに対策をとっておいた方がよいのではないか、と姉と話をするようになりました。

姉が以前、参加したあるセミナーで、成年後見や任意後見以外に家族信託という制度があることを知り、姉から家族信託のことを教えてもらいました。
その後、家族信託に関連する書籍を5冊以上購入し、私、姉、そして父も本を読んで家族信託のことを勉強しました。
国本司法書士事務所にお問合せいただいた理由を教えてください。
(長男様)
本には家族信託の事例がいくつか紹介されており、本を読むことで家族信託の概要をある程度把握することができました。
ですが、本によって書かれていることが異なっており、難しい専門用語も出てくるため、本を読むだけでは理解できない点が数多くありました。
また、本に書かれている事例が私たち家族にあてはまるのだろうかと疑問もあり、姉と相談した結果、直接、専門家に相談してみることにしました。

インターネットで家族信託を取り扱っている専門家を調べてみると、数多くの専門家が見つかりましたが、その中から国本司法書士事務所を選び問い合わせた理由は二つあります。
一つは、父の自宅から近いということ。
もう一つは、初回の相談が有料だということでした。
初回の相談が無料の事務所が数多くありますが、私たちにとっては有料の事務所の方が安心できました。
初回の相談の結果、依頼を断ることになった場合でも、有料であれば気兼ねなく依頼を断ることができます。
一方、無料の相談の場合、家族信託を勧められると断りにくくなり、私たち家族が家族信託を行うべきかどうか、私たち自身で正しく判断することができなくなるのではないかと思いました。

まずは、姉と二人で国本司法書士事務所に相談してみることにしました。
初回のご相談のあと、お父様と家族信託についてお話をされましたか。
(長女)
私から父に家族信託について説明しました。父も家族信託の本を読んでいましたが、父と話をする前は「家族信託はしない」というのではないかと心配でした。
ですが、父が認知症になった場合、父の銀行口座を子供の私たちが出金することはできないということ、父が母よりも先に亡くなると母が既に認知症のため父の遺産について遺産分割協議を行うことが難しいことを説明したところ、家族信託の説明を受けてみたいと前向きに考えてくれるようになりました。

父は、いつも自分亡き後の母のことを心配していますので、母のためになるのであれば家族信託をやっておこう、と考えたようです。
財産管理の方法として任意後見や法定後見制度がありますが、家族信託を選択された決め手は何ですか。
(長男様)
任意後見や成年後見といった制度を一度利用すると、父が亡くなるまでこれらの制度をやめることはできません。
父はまだ元気で判断能力も十分あります。
別の制度を選択できるのであれば、任意後見や成年後見制度以外でもいいのではないかと思いました。
信託契約締結までに、皆様には何度も打合せため事務所にお越しいただきました。不安だったことはありますか。
(長男様)
家族信託に関する本を読んでいましたが、信託については知らないことばかりでしたので、逆に不安はありませんでした。
ただ、もっと短期間で信託契約の作成や一連の手続が完結すると思っていましたので、思った以上に時間がかかったことに驚きました。
無事に信託契約を締結し全ての手続が完了した今、お父様は何か仰っていましたか。
父は耳が少し悪いため、国本司法書士との打合せも大変だったようです。
今は「もう国本司法書士事務所に行かなくてもいいんだね」と言っています。
お費用について感想をお聞かせ下さい。
(長男様)
最初は高いと感じました。
ですが、姉とも話をしたのですが、国本司法書士が毎回作成するレジメの内容や、その他の業務の内容を考えると、けっして低額の料金でできる内容ではないと思いました。
全ての手続が終わった今、改めて費用について考えてみると、適正価格だと思います。
同じような悩みで家族信託を検討されている方へひと言メッセージをお願いします。
(長女様)
両親が認知症になると子供であっても両親の銀行口座から金銭の出金はできない、ということを知らない人も多いと思います。
そのため、事前に対策をとっておらず、結果、両親が認知症になると困ってしまう、そんなケースが多いのではないでしょうか。
今、父は「家族信託をやってよかった」と言っています。
家族信託を行って、自分のこと、そして母のことについて、一番安心しているのは父かもしれませんね。

(長男様)
受託者としてこれから父の財産管理を行っていきますが、やるべきことをしっかりとやれば、それほど負担にならないと思います。
家族信託の組成後に、受託者として業務を行っていけるか不安に思われている方でも、きっと受託者の任務をしっかりと果たしていくことができるはずです。
私たち家族と同じような悩みをお持ちでれば、まずは、専門家に相談することからはじめてみてはどうでしょうか。
■司法書士国本からひと言
今回、解決内容に記載したとおり、お父様には信託契約の締結だけでなく遺言も併せて作成していただきました。

お父様の相続が開始しても信託が継続し、かつ遺言で相続財産である預金の金銭を信託財産になるように定めたことで、お父様やご家族が一番心配されていたお母様の今後の生活や介護について、とくに費用面に関して安心して頂くことができたのではないでしょうか。

お父様は耳が少し悪くていらっしゃいましたので、当初、打合せが難航するのではないかと心配いたしましたが、長男様に、打合せ時の音声を即時に文字に変換してくれるアプリをご用意して頂いたお陰で、滞りなく進めていくことができました。

信託の仕組みや信託契約の条項の説明の際に、お父様が積極的に質問をして下さる機会があったのですが、そのご質問が「お父様は信託法を勉強されていらっしゃるのではないか」と思うほど的を得た質問で、打合せの際に何度も驚いたことがあります。

それからは、お父様から質問をお受けしても的確にお答えできるようにと、私なりにいつもよりレジュメの説明書を工夫いたしました。K様のご家族との打合せを通じて、丁寧にかつ具体的に説明することの重要性を私自身改めて実感いたしました。

「お父様ならどんな鋭い質問をするだろうか」
たまにそんなことを想像しながら、今では他のご家族のレジュメを作成しています。

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