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遺留分の割合~妻と夫の兄弟姉妹が相続人~

2016.05.01
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」遺言書の作成

みなさんに、クイズです!考えてみてくださいね。

『私たち夫婦には子供がいないし、夫の両親も既に他界している。
夫が亡くなれば、妻である私が唯一の相続人になるわ。
夫の遺産を全部妻である私が相続するはず。』

正しい?それとも間違っていますか?
こんにちは、司法書士の国本美津子です。

相続人は妻と夫の兄弟姉妹

正解はというと、、、、そう「間違い」です!
子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなるともちろん妻は相続人になります。
そして、夫の両親が健在であれば、妻とともに夫の両親が相続人になります。

相続人である夫の両親がともに他界していればどうなるかというと、
妻が唯一の相続人になる!法律はそんなに簡単ではないんですね。

この場合、
夫に兄弟姉妹がいれば、妻とともに相続人になるんです。

つまり、妻が夫の財産をもらおうと思うと夫の兄弟姉妹と話合いをする必要があります。

兄弟姉妹の相続割合と遺留分

妻とともに兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分は、
妻     4分の3
兄弟姉妹  4分の1

そして、遺留分はというと、
遺留分の基本ルールを今回も確認してみましょう!

(基本のルール その1)
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹・・遺留分はなし

そうです!兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分がないんです!

妻に全財産を残すという遺言書

遺留分がないという事は、

夫が「妻に全財産をのこす」という遺言書を書いておけば、
他の相続人である兄弟姉妹には遺留分がないので、
100%遺言書が有効となり妻に全財産を相続させることができる

という事になります。

このこと、子供のいないご夫婦自身が『夫の兄弟姉妹が相続人になることもある』ということを知らないご夫婦がとても多いんです!

まずは、子供のいないご夫婦こそ相続の基本をしっかりと知っておくこと!!

その上で、相続人である兄弟姉妹には遺留分がない!
だから、遺言書を書けば100%妻に財産を残せることができる!
という事も合わせてこの機会にぜひ知っておいてくださいね。

このブログがみなさんの相続のお役にたてることができますように。
次回もおたのしみに!

 

併せて読みたい遺留分に関するブログ

・遺言書を書く時に気をつけたいこと『遺留分(いりゅうぶん)』

・遺留分減殺を請求する方法

・遺留分の割合~相続人が配偶者と子の場合

・遺留分の割合~相続人が父母(直系尊属)だけの場合

・遺留分の割合~相続人が父母と配偶者の場合

・遺留分の割合~相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

 

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遺留分の割合~独身者が亡くなった場合の相続人は誰?~ Back 任意後見契約と見守り契約、死後事務委任契約を締結しました。

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