スタッフブログ
遺言書を書く時に気をつけること『遺留分(いりゅうぶん)』
遺言書で血の繋がらない他人に財産をのこしても
遺言書は有効ですか?
前回のブログで「血の繋がらない他人に財産をのこしても遺言書は有効」と書きました。遺言で財産をのこす相手に資格はありません。相続人でも相続人でなくても、だれにでも財産をのこせます。「血の繋がらない他人に財産を承継させる遺言書は有効」なんです。
でも遺言書を書く時、必ず知っておいて頂きたい事があります。
それが、『遺留分(いりゅうぶん)』についてです。
相続人に保証されている相続権 それが遺留分
たとえば、遺言者に妻と子供がいるにもかかわらず
愛人のA子がいて、遺言書で「私の全財産をA子に遺贈する」と書いたとします。
他人に対して財産をのこす遺言書も有効なので、遺言者が亡くなるとA子は全遺産を承継することになります。
つまり、法律で遺言者の相続人と定められている妻と子供は遺産をまったく相続できないということになるんです。
本当にそうなると、大変ですよね。
相続人の妻と子供は一円も相続できないんです!!
一円もですよ、一円も。
亡き夫名義の建物も遺言書に従えはA子のものになります。妻が建物に住んでいればA子に追い出されるかもしれません。
想像しただけでも大変ですよね。
そこで民法では、遺言書があっても相続人から奪えない相続権を保証した制度を規定しています。
それが『遺留分(いりゅうぶん)』という制度。
遺言書で相続人の権利が侵害されている場合、侵害された相続人が遺留分として保証された相続権を取り返すことができるんです。これを『遺留分減殺請求』といいます。
遺留分減殺請求を行使するかどうかは相続人の自由
自分の遺留分が侵害されていることに不満をもった相続人が遺留分減殺請求を行使するかもしれません。その場合、遺言書で遺産をもらい相続人の遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分をその相続人に返還しなければなりません。
簡単に返還といっても、実際には当事者間で話し合いをし解決することははなかなか難しく、ほとんどの場合、返還方法や返還額について訴訟になるケースが多く見受けられるのが現実です。
よかれと思って書いた遺言書でも、
相続人の遺留分を侵害している遺言書であれば、いざ相続が始まると相続人が遺留分を取り返そうとして争いになってしまう。
そんなことにならないよう、遺言書を書く時は「相続人の遺留分」について配慮しながら書くように心がけたいものですね。
次回もおたのしみに!
併せて読みたい遺留分に関するブログ
Share
カテゴリー
- スタッフブログ (193)
- 信託の学校(専門家向け) (22)
- 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- 成年後見制度(法定後見) (3)
- 任意後見制度 (2)
- 遺言書の作成 (27)
- 生前贈与 (4)
- 遺された家族のための「相続」 (34)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- セミナー情報 (19)
- メディア掲載 (1)
- 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
- 日々の出来事 (48)
- 今日のお仕事 (25)
- 阪神間おすすめスポット (10)
- 私のひとり言 (15)
- おすすめの本 (5)
- 不動産登記 (6)
- 会社設立・法人登記申請 (1)
- 家族信託 (42)
- 家族信託の活用事例 (9)
- 家族信託 ワンポイント講座 (15)
- 法改正(相続遺言、不動産) (3)
- インフォメーション (68)