スタッフブログ
遺留分の割合~相続人が配偶者と両親の場合~
子供のいない夫婦の場合、相続人は誰になると思いますか??
こんにちは、司法書士の国本です。
多くの方が、たとえば夫が亡くなると、
「子がいないから相続人は妻だけ。全財産を妻が一人で相続する」
と思ってられるのではないでしょうか。
実はこれ、間違いなんです。
子供のいない夫婦の相続人と法定相続分
子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなると「妻」と「夫の父母」が夫の法定相続人になります。
夫の父母がともに健在であれば法定相続分は
配偶者 3分の2
父 6分の1(3分の1を父母の数2で割ります)
母 6分の1(3分の1を父母の数2で割ります)
配偶者 3分の2
父 6分の1(3分の1を父母の数2で割ります)
母 6分の1(3分の1を父母の数2で割ります)
夫の遺産に対して夫の父母にも相続権があるため、夫名義の自宅や預貯金を夫の死後、妻がこれからの生活のためにすべて相続しようと思えば、相続人である夫の父母の合意が必要になってきます。
ちょっと想像しただけで、大変だと思いませんか?
夫が元気な時は、妻と夫の父母の仲がなんとか上手くいっていても、夫の死をきっかけに妻と夫の父母が遺産の分配で揉めてしまう。
決してドラマだけの話ではありません。
遺言書を書けば大丈夫?
妻思いの優しい夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、遺された妻が夫の父母と遺産について話し合いをする必要はなくなります。
ですが、法定相続人である夫の父母には「遺留分」があります。
先日もお伝えした遺留分の基本ルール↓↓↓
(基本のルール その1)
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹・・遺留分はなし
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹・・遺留分はなし
相続人が父母と配偶者の場合の遺留分
具体的に見てみましょう。
それぞれの法定相続分に遺留分の割合(基本のルール その1②)を掛けてると
【各相続人の遺留分】(法定相続分× 遺留分の割合)
配偶者 3分の1 (3分の2 × 2分の1)
父 12分の1 (6分の1 × 2分の1)
母 12分の1 (6分の1 × 2分の1)
配偶者 3分の1 (3分の2 × 2分の1)
父 12分の1 (6分の1 × 2分の1)
母 12分の1 (6分の1 × 2分の1)
これが相続人が配偶者と父母2名の場合の遺留分。
つまり、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があっても、夫の父母はそれぞれ12分の1の遺留分について妻に対して遺留分減殺請求をすることができることになります。
次回もおたのしみに!
併せて読みたい遺留分に関するブログ
Share
カテゴリー
- スタッフブログ (193)
- 信託の学校(専門家向け) (22)
- 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- 成年後見制度(法定後見) (3)
- 任意後見制度 (2)
- 遺言書の作成 (27)
- 生前贈与 (4)
- 遺された家族のための「相続」 (34)
- 生前のうちに始める「相続」 (35)
- セミナー情報 (19)
- メディア掲載 (1)
- 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
- 日々の出来事 (48)
- 今日のお仕事 (25)
- 阪神間おすすめスポット (10)
- 私のひとり言 (15)
- おすすめの本 (5)
- 不動産登記 (6)
- 会社設立・法人登記申請 (1)
- 家族信託 (42)
- 家族信託の活用事例 (9)
- 家族信託 ワンポイント講座 (15)
- 法改正(相続遺言、不動産) (3)
- インフォメーション (68)