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遺留分の割合~相続人が配偶者と子の場合~
こんにちは、司法書士の国本です。
前回2回は遺留分についてお話をしてきました。
〉〉〉遺言を書くときに気をつけること『遺留分』
〉〉〉遺留分減殺を請求する方法
遺留分の割合
肝心の遺留分の割合についてお話をしていませんでした。
遺留分の割合がわからないと、イメージがわかないですよね。
遺留分の割合は次のように法律で定められています。
まずは、(基本のルール)から。
(基本のルール その1)
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹になる場合・・・遺留分はなし
①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合・・遺留分は3分の1
②それ以外の場合・・・遺留分は2分の1
③相続人が兄弟姉妹になる場合・・・遺留分はなし
各相続人の個別的割合
(基本のルール その2)
相続人の個別的遺留分は、相続人の法定相続分に(基本のルール その1)の各自の遺留分割合をかけたものになります。
たとえば、相続人が配偶者と子の場合の遺留分
夫が亡くなり相続人が配偶者(妻)と子供の長男と長女2名の場合
法律で定められている法定相続分は
配偶者 2分の1
長男 4分の1(2分の1を子の数2で割ります)
長女 4分の1(2分の1を子の数2で割ります)
になります。
相続人が配偶者と子の場合、(基本のルール その1)によると②が該当します。
そこでこの法定相続分に遺留分の割合(基本のルール その1②)を掛けると
各相続人の遺留分は次のようになります。
【各相続人の遺留分】(法定相続分 × 遺留分の割合)
配偶者 4分の1 (2分の1 × 2分の1)
長男 8分の1 (4分の1 × 2分の1)
長女 8分の1 (4分の1 × 2分の1)
配偶者 4分の1 (2分の1 × 2分の1)
長男 8分の1 (4分の1 × 2分の1)
長女 8分の1 (4分の1 × 2分の1)
これが相続人が配偶者と子2名の場合の遺留分。
次回もおたのしみに!
併せて読みたい遺留分に関するブログ
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