解決事例
被相続人の住民票や戸籍の附票がなくても無事に相続登記ができました。
- ご相談者
- 神戸市東灘区 相続人 O様
- ご相談内容
- 相続登記には「被相続人の住民票や戸籍の附票」が必要ですが、保存期間満了で調達することが出来ませんでした。相続登記はできるでしょうか?
- 解決内容
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相続登記の必要書類の一つに、被相続人の同一性を証する書面があります。これは不動産の登記記録上に記載されている所有者と亡くなった被相続人が同一であることを証明するための書類です。
具体的には「被相続人の住民票または戸籍の附票」を用意するのですが、それぞれ保存期間があり保存期間が満了していると、市役所、区役所で発行してもらえないことがあります。
そのような場合は、被相続人が不動産を取得した際の登記済証(権利証)あれば、住民票や戸籍の附票に代わり相続登記の添付書類とすることができます。
今回、相続人であるO様が被相続人の登記済証をお持ちでしたので、被相続人の住民票や戸籍の附票がなくても登記済証を法務局へ提出することで、無事に相続登記が完了することが出来ました。
相続登記の必要書類の一つに「被相続人の同一性を証する書面」があります。
そして、平成29年に先例が発表されたことで相続登記がやりやすくなりました。
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「相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面」に関するブログ