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相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面と登記済証(権利証)
「相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面」に関するブログ
相続登記の必要書類の一つに「被相続人の住民票または戸籍の附票」があります。これは被相続人の同一性を証するための書類です。ですが、住民票や戸籍の附票が保存期間満了のため調達が出来ない場合があります。では、そのような場合どうすればいいのでしょうか。
次のような先例が平成29年に発表されました。
平成29年3月23日法務省⺠二第 175 号
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記について
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戶籍の謄本に記載された本籍と異な る場合には、相続を証する市区町村⻑が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する 情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住⺠票の写し(ただし、本籍及び登記記録上の住所が 記載されているものに限る。)、戶籍の附票の写し(ただし、 登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供が あれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができる。(一部省略、変更)
この先例によると、被相続人の同一性を証する書面として、
⑴住民票(本籍及び登記記録上の住所が記載されているもの)
⑵戸籍の附票(登記記録上の住所が記載されているもの)
⑶所有権に関する被相続人名義の登記済証(権利証)
のいずれかがあれば相続登記が可能である、ということになります。
つまり、住民票や戸籍の附票が保存期間満了により発行されなくても、被相続人の登記済証(権利証)があれば相続登記を行うことができる、ということになります。
注意が必要なのは、⑶登記済証(権利証)があれば、⑴住民票や⑵戸籍の附票を最初から準備する必要がない、ということではありません。
原則は⑴住民票や⑵戸籍の附票をもって被相続人の同一性を証明していく必要があり、これらの書類が準備できなくても、従来の登記実務では不在籍証明書及び不在住証明書といった他の書類が必要であったところ、⑶登記済証(権利証)があれば不在籍証明書及び不在住証明書などは不要、という趣旨の先例です。
ところで、⑴住民票や⑵戸籍の附票が準備できず被相続人の同一性を証明できない上に、⑶登記済証(権利証)もない場合はどうなるでしょうか。
このような場合は、従来の登記実務の通り「上申書や不在籍証明書及び不在住証明書などといった他の書類」が必要になり、具体的にどのような書類が必要か事前に管轄法務局と相談を行う必要があります。
相続登記を行う場合は、まずは被相続人の住民票と戸籍の附票を調達し、念のため登記済証(権利証)があるか確認をするようにしましょう。
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