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相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面が不足する場合とは

2018.12.23
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」相続登記

「相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面」に関するブログ

相続登記の必要書類〜被相続人の同一性を証する書面「住民票または戸籍の附票」

相続登記の必要書類〜被相続人の同一性を証する書面が不足する場合とは

相続登記の必要書類〜被相続人の同一性を証する書面と登記済証(権利証)

相続登記を行う場合の必要書類の一つに「被相続人の本籍及び登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票」があります。被相続人と登記記録上の所有者の同一性を証明するための書類です。

ところが、次のような場合この住民票または戸籍の附票が用意できないことがあります。

1、登記記録上の住所から何度か住所移転している場合

例えば、山田太郎さんの場合。

(不動産の所有者として登記された住所)「芦屋市」
(その後、住所移転をした先)     「大阪市」
(亡くなった際の最後の住所)     「神戸市」

 

この場合、相続登記では登記されている住所「芦屋市」から最後の住所「神戸市」までの全ての住所移転の経過を証明する必要があります。

具体的には、
・「神戸市の住民票(前住所大阪市の記載あり)」及び「大阪市の住民票除票(前住所芦屋市の記載あり)」
・「芦屋市、大阪市、神戸市の住所移転の記載がある戸籍の附票」
のどちらかが必要になります。

ところが、住民票は転居後5年が経過すると廃棄され発行されなくなり、同じく戸籍の附票にも保存期間があるため被相続人の同一性を証明するこれらの書類が準備できない場合があります。

例えば、山田太郎さんが大阪市から神戸市に住所移転したのが5年以上前であれば、大阪市へ住民票除票を請求してもすでに廃棄されており発行されないことが予想されます。

 

2、登記記録上の住所から住所移転していないのに住民票が用意できない場合

住所移転をしていなくても、住民票や戸籍の附票を準備できない場合もあります。

(不動産の所有者として登記された住所)「芦屋市」
(亡くなった際の最後の住所)     「芦屋市」

 

この場合、相続登記には「被相続人の最後の住民票や戸籍の附票」を用意することになります。これらの書類には「芦屋市」の住所が記載されており、登記上の所有者と被相続人の同一性を証明することができます。

ところが、被相続人の相続開始から5年以上経ってからこれらの書類を請求すると、保管期間経過のため住民票や戸籍の附票が揃わないことも多くあります。

 

このように相続登記を行うにあたり必要な書類が揃わない場合、どのように対応すればいいのでしょうか。次回のブログでその解決策をお伝えしていきます。

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