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相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面「住民票または戸籍の附票」
「相続登記の必要書類~被相続人の同一性を証する書面」に関するブログ
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人へ名義を書き換えることを「相続登記」といいます。相続登記では不動産を管轄する法務局へ「相続登記の申請書」と「必要書類」を提出します。
この必要書類のうち注意が必要なのが「被相続人の本籍及び登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票」と呼ばれる書類です。
実はこの書類、銀行や証券会社での相続手続きでは無くても手続きが進むことが多いのですが、法務局へ申請する相続登記の手続きでは必ず必要となってくる書類の一つです。
たとえば、被相続人は次のような人だったとしましょう。
(被相続人の戸籍に記載されている本籍と氏名) 芦屋市〇町1丁目2番 山田太郎
(不動産の登記事項証明書に登記されている所有者) 神戸市東灘区〇町4丁目5番6号 山田太郎
相続登記では「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」を法務局へ提出し、この戸籍謄本で誰が亡くなったのか「被相続人」を特定していきます。
ですが戸籍には「本籍」「氏名」「生年月日」「死亡日」等は記載されていますが「住所」の記載がありません。
つまり、戸籍で「芦屋市〇町1丁目2番 山田太郎が亡くなった」と特定できても、その山田太郎が不動産の所有者である「神戸市東灘区〇町4丁目5番6号 山田太郎と同一人物」かどうか法務局としては提出された戸籍だけでは判断ができない、ということになります。
そこで、住所の記載のない戸籍に代わって必要とされるのが、「被相続人の本籍及び登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票」です。
(本籍の記載のある住民票または戸籍の附票)
本 籍 芦屋市〇町1丁目2番
住 所 神戸市東灘区〇町4丁目5番6号
氏 名 山田太郎
このような住民票(または戸籍の附票)を戸籍謄本等の必要書類とともに法務局へ提出することで、「戸籍で特定した被相続人」と「不動産の所有者」との同一性を証明することができます。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本は用意しても、「被相続人の本籍及び登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票」は取寄せることを忘れがちです。不動産の相続登記を申請する場合は忘れず準備しておきたいですね。
次回は、この住民票や戸籍の附票が調達できない場合の対応策をお伝えします。
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