スタッフブログ
遺留分減殺を請求する方法
「ブログを頑張っていたのに、しばらく更新されていないね。大丈夫?」
いつもブログを楽しみにして下さっているお客様が心配をしてご連絡をいただきました。
実は、、、、ブログさぼってました!!わたし、仕事が集中して忙しくなると、もう仕事の事で頭がパンパンになって仕事以外のことが手につかなくなってしまうんです!!
この性格、何とかならないのかといつも思います。。。。もうちょっと心に余裕をもって器用に仕事ができたらなぁ~。。。ですが、ブログをサボった分、仕事は完璧です!!
(たぶん完璧です。たぶん!???。。)
遺留分減殺請求の方法
前回のブログ『相続人に保証されている権利、それが遺留分』を読んで頂いた方から、「遺留分を請求する方法を教えて欲しい!」とリクエストをいただきました。
リクエストを頂いて嬉しいです!
さっそく、リクエストにお答えしますね。
遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害している相手に対し「遺留分減殺の意思表示」をするだけで遺留分減殺請求が成立します。
必ずしも裁判で訴える必要はありません。意思表示の方法も特に法律上もなく、口頭でも成立します。
ただ、口頭であれば後日に「言ったのに」「聞いてない」と争いになる可能性があるため、通常は「内容証明郵便」を使って遺留分減殺請求書を送付します。
遺留分減殺請求書の記載例
あなたの父が「全財産を長男にのこす」という遺言書を書いたとします。
そして父が亡くなりました。相続人は長男と次男のあなたの二人だけ。
この場合、法律が保証しているあなたの遺留分割合は4分の1。
(遺留分割合は後日ブログに書きますね!)
遺言書に従えばあなたは遺産をまったく承継することができません。そこで遺留分を兄に請求する場合は、次のような書面を送ることになります。
神戸市灘区
山田太郎 殿 被相続人○○は、平成20年1月10日付公正証書遺言により、長男である貴殿に対し、不動産、その他遺産全部を相続させる旨の遺言をなし、平成28年1月1日に死亡しました。
しかし、被相続人の相続人は、貴殿及び次男である私の2名であり、上記遺贈により私の遺留分4分の1が侵害されています。
よって、私は貴殿に対し、本書面をもって遺留分減殺請求を行使します。
平成28年4月16日
神戸市東灘区
通知人 山田次郎
簡単でしょ。
ですが、遺留分減殺請求書を送り無事に当事者の話し合いで解決できればいいですが、話し合いで解決ができず、裁判となり、解決までに時間と弁護士費用などお金も相当かかってしまうことも多くあります。
それだけではありません。
相続人が裁判で争うとなると、感情的になり一度こじれてしまった関係は、親族だからこそ本人だけでなくその子供たちの代に渡って絶縁関係になってしまう。
そんなことにもなりかねません。
もちろん遺留分減殺請求は法律で認められている立派な権利です。
ですが、権利を行使する前に
●その権利を本当に使うべきかどうか
●なぜ父が遺言書を書いたのか
●遺留分減殺請求をすることで自分は後悔しないのか
すこし気持ちに余裕をもって考えてみてください。
遺留分減殺請求が「相続争いの宣戦布告」にもなるかもしれません。
遺留分減殺請求権を行使することで、相続人全員のみなさんが幸せになりますように。
併せて読みたい遺留分に関するブログ
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