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遺言執行者が就職を承諾する場合、拒絶する場合
遺言で遺言執行者に指定されている者が、遺言執行者に就職することを承諾あるいは拒絶する場合、その意思表示はどのように行えばよいのでしょうか。
実際に私は遺言執行者に就職したこともありますし、拒絶した場合もあります。どのように行ったのか解説していきます。
1,遺言執行者の就職の承諾・拒絶の方式
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務が開始することになります(民法第1007条1項)。その場合、相続人に対して遺言の内容を通知をしなければなりません。
民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
この条文をよく読むと、遺言執行者が相続人に通知するのは「遺言の内容」であり、「遺言執行者に就職した旨」は含まれていません。
しかし、遺言執行者にとって相続人に対して行う通知は任務の一環であり、就職を承諾していることは当然の前提となるため、就職を遺言執行者に就職した旨を通知すべきだと解されています(「相続法改正のポイントと実務への影響」日本加除出版株式会社)。
遺言執行者が就職を拒絶した場合はどうでしょうか。就職した場合と同じく拒絶した旨を相続人に通知する義務はありません。
しかし、相続人は、遺言執行者がいない場合には自ら遺贈等を履行する義務を負うことになるのに対し、遺言執行者がいる場合には、履行義務を負わないことになるなど、遺言執行者の有無について重大な利害関係を有しています。
そこで、遺言執行者が就職を拒絶する場合も、承諾した場合と同じく相続人に通知するのが適切です。
なお、遺言執行者が就職の承諾・拒絶を行う場合、その理由を明らかにする必要はありません。
私が遺言執行者に就職した場合、就職を承諾した旨を記載した通知書を遺言の内容を明らかにするために遺言書の写しとともに、相続人全員の方に送付しています。
2,遺言執行者が就職を拒絶した場合の遺言執行者の選任
別のケースでは、遺言執行者の就職を拒絶したことがあります。
ある男性が遺言を書かれ、その遺言で私を遺言執行者に指定されました。
数年後、男性が亡くなりましたが、諸事情により私は遺言執行者に就職することを拒絶することにしました。
なぜ拒絶したのか理由はお話できないのですが、相続人の一部の方と相談した上での判断でした。私から相続人全員の方に対して遺言執行者の就職を拒絶する旨の通知を行いました。
亡くなった男性の遺言は、遺産の一部である不動産を相続人ではない姪に遺贈する、というものでした。
不動産を姪に遺贈する場合、遺言執行者がいれば、受遺者である姪を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として共同で登記申請を行うことになります。
一方、遺言執行者がいない場合には、相続人全員が登記義務者として登記手続きに関与する必要があります。
このように、遺贈を行う場合、遺言執行者がいなければ相続人に大きな負担がかかることになります。
そこで、今回は、受遺者の方から家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てを行ってもらうことにしました。
民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
今回のケースでは、遺言執行者がいなくても相続人全員が遺贈による登記手続きに関与すれば、遺贈された不動産の名義を受遺者に変更することができます。必ずしも遺言執行者の選任が必要というわけではありませんでした。
しかし、相続人の一人が遺贈の履行に協力しなければ、不動産の名義を受遺者に変更することができなくなってしまいます。このように、遺言執行者の選任が不可欠ではない場合であっても、遺言執行者を選任する利益があると考えられています。
また、私が遺言執行者の就職を拒絶したことで、民法第1010条の「遺言執行者がないとき」に該当し、利害関係人である受遺者から遺言執行者の選任の申し立てを行うことができることになります。
余談ですが、申し立て後、家庭裁判所から私の所に遺言執行者の就職を拒絶した旨の意思確認を行う通知が送られてきました。
家庭裁判所としては、本当に「遺言執行者がいないとき」に該当するかどうか確認をしたい、というところでしょうか。ちなみに、拒絶の理由について回答することは求められませんでした。
次回は、遺言執行者に就職した場合に行う相続人への通知について詳しく解説していきます。
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