国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

インフォメーション

  • TOP
  • インフォメーション
  • 日本経済新聞「認知症 自宅の処分難題」と家族信託

日本経済新聞「認知症 自宅の処分難題」と家族信託

2021.08.13
スタッフブログインフォメーション家族信託

令和3年8月12日の日本経済新聞の夕刊に「認知症 自宅の処分難題」という見出しで、家族信託のことが取り上げられていました。

記事には次のようなことが書かれていました。

民間の研究所の調査によると、認知症を患う人が所有する住宅は、2040年に現状の221万戸から約27%増の280万戸に増えると予測されています。

認知症を患い判断能力を失うと自宅の売却は基本的にできなくなり、成年後見制度を使う必要があります。しかし、最高裁判所によると、2020年末時点の成年後見制度の利用者は23.2万人のみで、制度の認知度の低さや手続きの複雑さのため成年後見制度の利用が敬遠されている、と述べられています。

親が認知症になり介護施設への入居などが必要になった場合に問題となるのが、経済的負担です。親名義の自宅の売却が滞ることで、介護費用の捻出に問題が生じる場合があります。自宅を売却せず施設入居費を賄うことができたとしても、自宅が空き家になった場合、子にとって自宅の管理費などが介護費用とともに二重の負担になる恐れがあります。

そこで認知症になる前に取っておきたい対策の一つとして家族信託が紹介されていました。

家族信託の典型例は、親が認知症になる前に自宅などの不動産を含む親の資産の管理を子に任せるという形です。この場合、親と子の間で信託契約を締結しますが、契約の内容として「介護施設に入るときに子の判断で親の自宅を売ることができる」と定めておくことができます。

記事では、個人で情報収集をして対策を講じることには限界があることから、認知症になったときの問題点や家族信託などの対策の周知徹底は国が推進すべき課題である、との意見も書かれていました。

 

最近でこそ、この記事のように新聞や雑誌などで家族信託という言葉をよく目にするようになりましたが、家族信託の本格的な普及はまだこれからです。家族信託を数多く担当してきた私としては、多くの方に家族信託を知ってもらいたい、という想いもありますが、もっと大切な事があるのではないかとも思っています。

それは、親はこれからの人生をどのように生きていきたいのか、子はどのように親と関わっていきたいのか、関わっていくことができるのかしっかりと考えておく、ということです。

特に親世代の方には、自分も認知症になる可能性があるということを意識しながら、これからどう暮らしていきたいのか、その暮らし方にどんな法的問題があるのか、一度じっくりと考えてみる時間を取ってみて欲しいと思うのです。

たとえば、親自身が元気なうちに有料老人ホームに入居することを決めたとします。その場合、皆さんなら空き家になる自宅はどうしますか。自分が働いて築いた自宅を元気なうちに自分自身で売却するのも一つの選択肢です。家族信託の制度を利用して将来自分が認知症になった際に子の判断で売却してほしい、という選択肢もあるでしょう。

一方、居宅介護のサービスを受けながら可能な限り長年住み慣れた我が家で余生を過ごしたい、と願っている方もいます。しかし、認知症になって介護施設へ入居した場合、施設入居費や介護費用の負担を子にかけたくない、そのときには空き家となった自宅を売却してほしい、と望まれる方もいます。ですが、その場合、認知症になると自宅の売却は難しいでしょう。

子の立場で考えてみましょう。遠方に住んでいたり、子供の世話や仕事のため親の面倒を見ることが難しい場合もあります。子は子の生活があり養育費や住宅ローンの経済的負担も大きく、親の施設入居費や介護費用等を援援助することは子にとってかなりの負担になるでしょう。

ですが、これからの時代、親の介護と空き家になった自宅の管理をどうするのかという問題は、親と子の世代にとって避けては通れない問題です。

先のことは誰にもわかりません。ですが、わからないなりに、どうありたいのか、どんな法的問題があるのか、その問題を踏まえて親や子がどう暮らしていきたいのか、想像してみることはできるはずです。親子で「こうはなりなくない」「そうしたくない」と決めておくだめでも、今からやるべきことが少しだけ見えてくるかもしれません。

家族信託は財産に関する認知症対策の有効な手段の一つです。家族が今やるべきことが見えたときに、我が家にとって家族信託が相応しい手段かどうか考えてみてはどうでしょうか。

 

相続・遺言・家族信託のご相談、予約受付中

相続、遺言、家族信託について、ご相談をお受けしています。

(相談内容の例)

・相続した不動産の名義を書き換えたい

・預金や株の相続手続きが複雑で困っている

・子供のいないご夫婦で遺言をのこしておきたい

・親が認知症になった場合に備えて、家族信託を検討してみたい

 

いつでもお気軽にお問い合わせください。女性の司法書士が丁寧にお答えいたします。

(相談料)*税込み

相続や遺言について 1時間あたり5500円

家族信託について  1時間あたり1万1000円

 

(相談日時)平日 9時00分~18時00分

*土曜日もご対応可能です。ご希望の方は問い合わせフォームまたはお電話でのご予約の際に「土曜日希望」とお伝えください。

*事務所へお越しいただいております。メールでのご相談は承っておりません。

 

(申込方法)次のどちらかでお申込みください。

・お電話でのご予約なら  電話 078ー412ー2244

・ホームページ上の問い合わせフォームから

 

〒658ー0081

神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 アズミー南ビル301号

国本司法書士事務所 司法書士国本美津子

 

 

Share

遺言執行者が就職を承諾する場合、拒絶する場合 Back 2021.9.8【オンラインセミナー】信託の学校主催「判例に見る民事信託の注意点」(専門家向け)

カテゴリー

  • スタッフブログ (195)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (68)
      • 生前のうちに始める「相続」 (34)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (26)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (35)
        • 法定相続 (9)
        • 相続手続きの流れ (4)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (50)
      • 今日のお仕事 (27)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (5)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (70)

アーカイブ

最新の記事

2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事
2025.01.06

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事
2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2025.04.03

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 孫や甥姪が相続人になることも

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.03.20

父と縁を切った子は、父の相続人になるの?

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続
2025.01.18

関西学院大学法学部で非常勤講師を務めています

スタッフブログインフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ