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数次相続 父が亡くなり相続登記を行わないうちに母が亡くなった場合の遺産分割協議書の書き方

2019.02.17
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」遺産分割協議

夫A が亡くなりました。相続人は妻Bと子Cと子Dの三人です。

 

被相続人である夫A名義の不動産がありますが、B、C、Dで遺産分割協議を行わないうちにBが亡くなりました。その後、CとDの話し合いでA名義の不動産をCが相続することになりました。

遺産分割協議書はどのような書き方になるのでしょうか。

 

被相続人が亡くなり(「第1次相続」)、その後、相続人が亡くなる(「第2次相続」)場合、これを「数次相続」といいます。

数次相続が生じている場合の遺産分割協議書では、誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのか「肩書き」を明示されていることが必要です。

                遺産分割協議書

 

最後の本籍   神戸市東灘区田中町1丁目9番地
最後の住所   神戸市東灘区田中町1丁目9番◯号

被相続人 A  (平成25年月日死亡)

 

最後の本籍   神戸市東灘区田中町1丁目9番地
最後の住所   神戸市東灘区田中町1丁目9番◯号

相続人 兼 被相続人 B  (平成31年月日死亡)

 

1、下記の不動産を相続人Cが相続する。

(1)土地  (省略)
(2)建物  (省略)

 

平成◯年◯月◯日

 

(住所)神戸市東灘区◯町1丁目2番3号

  相続人 兼 Bの相続人  C

 

(住所)神戸市東灘区●町4丁目5番6号

  相続人 兼 Bの相続人  D

 

第1次相続の被相続人Aの相続人は、B、C、Dですから、それぞれ「相続人」と肩書きを記載します。

次に発生した第2次相続の被相続人Bの相続人は、CとDの二人です。肩書きは「Bの相続人」となります。

つまり、CとDは相続人として2つの肩書きを持つことになりますから「相続人 兼 Bの相続人」と遺産分割協議書に記載します。

そして、Bについても相続が発生していますので、Bを特定するためにもBの最後の本籍、最後の住所、相続開始日を明記することも忘れないようにしましょう。

 

数次相続が発生している場合の相続登記申請では、被相続人Aの出生からの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など)だけでなく、被相続人Bについても同じく出生からの戸籍謄本等を揃える必要があります。

書類も複雑になりますので相続登記の専門家である司法書士に相談、依頼をしながら手続きを進めるようにしたいものですね。

 

併せて読みたいブログ

数次相続、中間相続が単独の場合 父死亡後に長男が死亡、長男の子が不動産を相続(遺産分割協議書と登記原因)

 

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〒658−0081
神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 アズミー南ビル301号

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司法書士 国本美津子

TEL 078-412-2244  / FAX 078-412-2256

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