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先妻の子は後妻の相続人になるのか?

2019.01.15
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続

先妻が亡くなり父が再婚しました。その父も既に亡くなっています。今回、後妻が亡くなりましたが、先妻の子が後妻の相続人になるのでしょうか?

 

 

先妻の子は後妻の相続人ではない

父が再婚した場合、先妻の子と再婚相手(後妻)の間に自動的に法的親子関係が生ずることはありません。ですので、先妻の子は後妻の相続人でありません。

父が後妻と再婚した際に婚姻届出を出すことで、父、後妻そして先妻の子(婚姻していない場合)が同じ戸籍に入ることになります。「同じ戸籍だから後妻と先妻の子は法的に親子になる」と勘違いしている場合が多いのですが、後妻が父の配偶者になった、ということであって、戸籍が同じだから後妻と先妻の子が自動的に親子関係になる、とはならないのです。

 

後妻の相続人はだれ?

後妻と亡夫との間に子供がいない場合、後妻に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が後妻の相続人として後妻の財産を承継することになります(後妻の父母といった直系尊属がいないものとします)。

たとえば、父の相続の際、父名義の自宅不動産を後妻が相続したとします。その後、後妻が亡くなると自宅不動産を相続するのは、先妻の子ではなく後妻の兄弟姉妹たちが相続することになるのです。

先妻の子と後妻の関係が良好であったとしても、亡父の遺産が結果的に後妻の兄弟姉妹に移ってしまうのは、子として納得いかないことでしょう。

 

後妻の遺産を先妻の子が承継する方法

では、後妻の遺産を先妻の子が承継する方法はないのでしょうか?

「養子縁組」という方法があります。後妻が生前に先妻の子との間で「養子縁組」を行えば、養子になった先妻の子は養親である後妻の相続人として遺産を承継することになります。

養子縁組をすることで法律上の親子関係が生じ、養子は養親の相続権を実子と同じように持つからです。

特に最近、子供が幼い頃に両親が離婚し再婚する場合が多くあります。子供が幼いうちに再婚相手との間で法律上の親子関係を築いていくことが望ましい場合もあるでしょう。

法律的には「戸籍が同じだから親子同然」とはならないことを知ったうえで、将来の相続のこと、そして、よりよい親子関係を築くためにも「養子縁組」を検討してみるのもいいかもしれません。

 

あわせて読みたい解決事例

亡後妻名義の不動産。養子縁組で先妻の子が相続しました。

 

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