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令和元年での登記申請は5月7日から

2019.04.03
スタッフブログ不動産登記

4月1日に新元号が発表されましたね。

こんにちは。神戸 家族信託専門士 司法書士の国本美津子です。

「令和」という新しい元号に慣れるために、発表後に何度か声に出して読んでみました。

「れいわ、れいわ、れいわ。5月からは、れいわがんねん!!」こんな感じに一人でボソボソと読んでみると、不思議なもので最初は違和感もあった元号ですが自然と慣れてきます。

司法書士として作成する書類のほとんどはパソコンで作成しますが、仕事柄、年月日を手書きで記入する機会が多くあります。例えば、抵当権抹消登記の際の解除証書。抹消原因の日付けや委任状の委任日などです。5月1日以降は、「令和元年5月〇日」と書くところ「平成31年5月〇日」と間違って書かないように気をつけないといけないですね。

元号が発表された日、自宅で筆ペンを手に取って「令和」という文字を書いてみました。

 

子供の頃から書道を習っているのですが、司法書士として独立してからは筆を持つ機会が作れず書道からは遠ざかっています。久しぶりの筆ですが、まあまあ形ある文字に書けたかな~。

「令」の字は下の部分が「マ」なのか棒線なのかと話題になっているようですが、実際に筆で書いてみると、私的には棒線の「令」を書くと「和」の3画目の棒線と続いているような印象を受けて、すっきりとした「令和」になると思います。

みなさんは「マ」の令?それとも棒線の令?どちらが書きやすいですか?

 

書き終わると、ふっと一つの俳句を思い出しました。それは高浜虚子の詩です。

  去年今年貫く棒の如きもの 虚子  (こぞ ことし つらぬく棒のごときもの)

ゆく年とくる年と年が流れ変わっても、自らの中に変わらぬものを持っていることの大切さを教えてくれる大好きな詩の一つです。

以前、所属している書道の師匠のお弟子さんばかりで開催する作品展でこの詩を条幅で書いて出品したことがあります。

新しい元号の「令」とその下に続く「和」の線が一本に繋がっていくように、時代が変り時が流れても自分の生き方や考え方を大切に。そして、これから始まる新しい時代に柔軟に対応できる柔らかさも持ちながら、令和という新しい時代を生きていきたい。

そんなことを考えさせてくれた元号発表の一日でした。

 

先日、「新元号が使われる5月1日に新会社の設立をしたい」というご相談がありました。残念ながら連休中は法務局もお休みですので5月1日付での新会社の設立の申請を行うことは出来ません。

4月27日(土)から5月6日(月)までは土日及び祝日のため法務局も業務を行っていませんので、新元号「令和元年」での登記申請は連休明5月7日(火)以降となります。

*連休については内閣府のHPに詳しく記載されています。

5月ごろに登記を申請したいんだけどな、という方は「令和元年5月7日」の登記申請を目指してみてはいかがですか?お早めにご相談くださいね。

<<<「令和」への改元に伴う登記申請に関する通達はこちらから

 

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司法書士 国本美津子

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