解決事例

相続放棄・お客様インタビュー K様

ご相談者
芦屋市 K様
ご相談内容
長年連絡を取っていなかった父が7年以上前に亡くなっていたことを最近知りました。父には借金があったようで債権者からの通知で父が亡くなったことを初めて知りました。相続放棄を考えているのですが、7年以上前に亡くなった父の相続放棄は今からでもできるのでしょうか。
解決内容
相続放棄を行うには三か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。この三カ月というのは「相続の開始があった時から三カ月」ではなく、「相続が開始し自分が相続人だと知った時から三カ月」として期間の計算を行います。
ですので、今回のようにお父様が7年以上前に亡くなっておられていても、お父様が亡くなったことを知った時つまり債権者からの通知を受け取った日から三カ月以内であれば相続放棄を行うことが出来ます。
ご相談に来られたのが債権者からの通知を受け取られてすぐでしたので、早急に相続放棄の家庭裁判所への申し立てを行うことをご提案いたしました。

お客様インタビュー

相続放棄を検討されたきっかけは債権者からの通知でしたが、通知を受け取られてからどなたかにご相談されましたか。
債権者からの通知を受け取った後、相続放棄についてインターネットなどで調べてみました。自分でも相続放棄の申立てが出来るかもしれないと思ったのですが、相続から三カ月が過ぎていましたので無事に相続放棄が認められるか不安もありました。家庭裁判所へ提出する書類を集めないといけませんでしたので、専門家に依頼することに致しました。そこで私が一番信頼している方に相談したところ、国本司法書士事務所を紹介してもらいました。
相続放棄の手続きを行う上で不安や心配だったことはございましたか。
私が一番信頼している方が紹介して下さったのが国本司法書士事務所でしたので最初から心配はありませんでした。初めて相談に伺って相続放棄の説明を受けた際に私と同じ考え方の司法書士さんだと思いましたので安心して任せることができました。ただ父が亡くなって7年以上経っており「三カ月」の期間が経過していることが相続放棄を行う上で一番心配でした。
債権者の通知から三カ月以内であれば相続放棄が認められることをご説明させて頂きました。また相続放棄の手続き中に債権者から連絡があった場合の対応方法もアドバイスさせて頂きました。
債権者からの連絡があった場合どのように対処すればよいのか心配でしたが、対応方法についてアドバイスをしてもらいとても安心できました。信頼して相続放棄の手続きをお願いすることが出来ました。
債権者の通知を受け取られてすぐにご相談をされたので無事に相続放棄が完了しました。法的な事をご存知ない方であれば誰に相談すればいいのか悩んでいる間に三カ月が経過していまうこともあるでしょう。相続放棄をご存知ない方や相続放棄を諦めていらっしゃる方にひと言お願い致します。
どうしたらいいのだろうか、と戸惑っていらっしゃる方はまずは専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。自分で手続きを行えば費用は掛かりませんが大丈夫だろうかと精神的に不安になることもあるでしょう。自分の知らないことは費用が掛かっても専門家に頼むのが一番だと思います。
また相続放棄は弁護士の方にしか相談できないと思っていたのですが、今回、司法書士の方にもお願い出来ることを初めて知りました。
【国本からひと言】
K様が一番信頼されていらっしゃる方のお仕事を私が以前担当させて頂いたことがあり、今回その方からのご紹介で相続放棄の手続きを担当させて頂きました。お知り合いの方にもK様にも国本司法書士事務所を信頼していただき、心から感謝しております。信頼して頂きながらお仕事を担当させて頂くことは、司法書士としてこれほど嬉しいことはありません。

相続放棄が無事に完了し書類をお渡しした際に、「これからほっと落ち着いて暮らしていけそうです」とおっしゃったのがとても印象的でした。お父様と長年お付き合いがなかったのは残念なことですが、相続放棄がK様の人生の一区切りとなり新しい人生のスタートになられますように。そして、これからの人生が素晴らしいものでありますように祈っております。

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