解決事例

相続人の代理人である弁護士が行う遺産分割協議

ご相談者
相続人の代理人である弁護士の方
ご相談内容
各相続人の代理人である弁護士どおしの話し合いで遺産分割協議が成立しました。遺産に不動産があるので相続登記を行いたいのですが、遺産分割協議書には相続人ではなく弁護士が署名捺印しても問題ないでしょうか。
解決内容
遺産分割協議は相続人全員で行うことが原則ですが、各相続人から委任を受けた代理人が代わって遺産分割協議を行うことができます。
その場合、遺産分割協議書には代理人が署名及び実印で捺印し代理人の印鑑証明書を添付します。

さらに代理権限を証明するため相続人からの委任状も必要です。この委任状には委任者である相続人が署名及び実印で捺印し、相続人の印鑑証明書を添付します。

これらの書類を相続登記に必要な戸籍などとともに法務局へ提出することで不動産の名義書換えを行うことができます。また金融機関での相続手続きも行うことができます。

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