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数次相続、中間相続が単独の場合 父死亡後に長男が死亡、長男の子が不動産を相続(遺産分割協議書と登記原因)
父 が亡くなりました。亡父名義の不動産の名義変更(相続登記)をする前に、長男が死亡しました。亡父名義の不動産を長男の子が引き継ぐ場合、どのような遺産分割協議書になるのでしょうか。
1、数次相続とは
既に開始した相続手続きを行う前に、その相続人が亡くなり次の相続が開始した状態を「数次相続」といいます。父の相続「第1次相続」と、長男の相続「第2次相続」の両方が開始している場合です。
この場合、亡父の不動産についての遺産分割協議には誰が相続人として参加するのでしょうか。
父が亡くなった時点での相続人は、母と長女と長男です。その後長男が亡くなると、長男が持っていた父の遺産に対する相続権を、長男の相続人である長男の妻と長男の子が相続することになります。ですので、父の不動産についての遺産分割協議に参加するのは、母、長女、そして長男の妻、長男の子となります。
それぞれの法定相続分は次のようになります。
2、数次相続による遺産分割協議と中間省略
上記のような相続関係で、亡父名義の不動産を長男の子が引き継ぐとします。その場合、相続人である母、長女、長男の妻、長男の子の全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書の書き方には2つポイントがあります。
1つ目のポイントは、相続人であり既に亡くなっている長男がいったん不動産を取得する旨の遺産分割協議を成立させ、その後、長男が取得した不動産を長男の子が取得する旨の遺産分割協議を成立させること。
2つ目のポイントは、数次相続が生じている場合の遺産分割協議書では、誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのか「肩書き」を明示することです。
遺産分割協議書(例)
最後の本籍 神戸市東灘区◯町1丁目9番地
最後の住所 神戸市東灘区◯町1丁目2番3号
被相続人 父 (平成25年月日死亡)
最後の本籍 神戸市東灘区◯町1丁目9番地
最後の住所 神戸市東灘区◉町7丁目8番9号
相続人 兼 被相続人 長男 (平成30年月日死亡)
1、下記の不動産を、相続人長男が相続する。
2、相続人長男が相続した下記の不動産を、長男の子が相続する。
(不動産の表示)(省略)
令和◯年◯月◯日
(住所)神戸市東灘区◯町1丁目2番3号
相続人 妻
(住所)神戸市東灘区●町4丁目5番6号
相続人 長女
(住所)神戸市東灘区◉町7丁目8番9号
亡相続人長男の相続人 長男の妻
(住所)神戸市東灘区◉町7丁目8番9号
亡相続人長男の相続 長男の子
上記のような遺産分割協議の内容であれば、第1次相続で被相続人の長男がいったん相続した不動産を、さらに第2次相続で長男の相続人が相続していますので、中間の相続が単独相続していることになります。
このような場合は、中間の相続(長男が相続したこと)を省略して、登記名義人である被相続人から長男の子へ直接相続登記を行うことができます。
登記申請書(例)
登記の目的 所有権移転
登記の原因 平成25年◯月◯日長男相続(←日付は被相続人父の死亡日)
平成30年◯月◯日相続(←日付は長男の死亡日)
相続人 (被相続人 父) 長男の子
中間の相続を省略できるには、あくまでも第1次相続が単独相続にだけ認められています。
ですので、遺産分割協議の結果、被相続人の長女と長男の子が共有で不動産を取得することになった場合は、まず、長女と長男名義に相続による移転登記をし、ついで、長男の持分について長男の子名義に相続による移転登記を行う必要があります。
2件の登記申請書は次のようになります。
(1件目)
登記の目的 所有権移転
登記の原因 平成25年◯月◯日 相続(←日付は被相続人父の死亡日)
相続人 (被相続人 父) 持分2分の1 長女
2分の1 長男
(2件目)
登記の目的 長男持分全部移転
登記の原因 平成30年◯月◯日 相続(←日付は長男の死亡日)
相続人 (被相続人 長男)持分2分の1 長男の子
数次相続の場合は、登記手続きが複雑になりますので相続登記の専門家である司法書士に相談、依頼をしながら手続きを進めるようにしたいものですね。
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