たとえば、

 

父が亡くなり相続人の子らで遺産分割協議を行おうとした所、子の一人が若い頃に海外へ渡りそれ以来、音信不通。今では連絡先も生死も分からない、といった場合です。

 

日本の兄弟姉妹だけで亡父の遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか?

 

行方不明でも相続人です

 

長期にわたってその所在が確認できなくても、海外で死亡したことが確認出来ない限り、行方不明であっても相続人には代わりありません。

 

行方不明の相続人をなんとか探し出し、相続人全員で遺産協議を行う必要があります。

 

とは言っても、長年音信不通なのですから所在も分からない相続人を探すのは至難の業ですよね。

見付けることができなければ、遺産分割協議を行うことも出来ません。

 

そこで、法律では次のような制度が用意されています。

 ①不在者財産管理人の制度

 ②失踪宣告の制度

 

詳細は後日のブログであらためてご説明するとして、

 

上記の①②のどちらかの制度を利用することで、行方不明の相続人のため進めることが出来なかった遺産分割協議を行うことが出来るようになります。

 

ですが、上記制度のいずれの手続を取るとしても、

行方不明の相続人をなんとか探し出す努力をすることは制度を利用することの大前提になります。

 

 

海外の音信不通の相続人を探す方法

 

では、海外にいるであろう、音信不通の相続人をどうやって探し出せばいいのでしょうか?

 

実際に私が行ってみて音信不通の相続人が見つかったケースも含めて、次回のブログでご紹介いたします。

 

楽しみにして下さいね。

 

このブログが皆さまの相続や遺言のお役に立てますように。

 

◆関連記事はこちらから1)相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料5000円(税別)を頂戴しております。
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たとえば、

 

父が亡くなり相続人の子らで遺産分割協議を行おうとした所、子の一人が若い頃に海外へ渡りそれ以来、音信不通。今では連絡先も生死も分からない、といった場合です。

 

日本の兄弟姉妹だけで亡父の遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか?

 

行方不明でも相続人です

 

長期にわたってその所在が確認できなくても、海外で死亡したことが確認出来ない限り、行方不明であっても相続人には代わりありません。

 

行方不明の相続人をなんとか探し出し、相続人全員で遺産協議を行う必要があります。

 

とは言っても、長年音信不通なのですから所在も分からない相続人を探すのは至難の業ですよね。

見付けることができなければ、遺産分割協議を行うことも出来ません。

 

そこで、法律では次のような制度が用意されています。

 ①不在者財産管理人の制度

 ②失踪宣告の制度

 

詳細は後日のブログであらためてご説明するとして、

 

上記の①②のどちらかの制度を利用することで、行方不明の相続人のため進めることが出来なかった遺産分割協議を行うことが出来るようになります。

 

ですが、上記制度のいずれの手続を取るとしても、

行方不明の相続人をなんとか探し出す努力をすることは制度を利用することの大前提になります。

 

 

海外の音信不通の相続人を探す方法

 

では、海外にいるであろう、音信不通の相続人をどうやって探し出せばいいのでしょうか?

 

実際に私が行ってみて音信不通の相続人が見つかったケースも含めて、次回のブログでご紹介いたします。

 

楽しみにして下さいね。

 

このブログが皆さまの相続や遺言のお役に立てますように。

 

◆関連記事はこちらから1)相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
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「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

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相続人が海外で行方不明!?

2017.08.17
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」相続手続きの流れ

『相続人の一人が海外で長年暮らして音信不通になってしまった。

連絡が取れないのだから仕方がない。

行方不明の相続人を除いて、日本にいる相続人だけで遺産分割協議をしてもいいのでしょうか?』

 

こんなご相談をお受けしたことがあります。

たとえば、

 

父が亡くなり相続人の子らで遺産分割協議を行おうとした所、子の一人が若い頃に海外へ渡りそれ以来、音信不通。今では連絡先も生死も分からない、といった場合です。

 

日本の兄弟姉妹だけで亡父の遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか?

 

行方不明でも相続人です

 

長期にわたってその所在が確認できなくても、海外で死亡したことが確認出来ない限り、行方不明であっても相続人には代わりありません。

行方不明の相続人をなんとか探し出し、相続人全員で遺産協議を行う必要があります。

 

とは言っても、長年音信不通なのですから所在も分からない相続人を探すのは至難の業ですよね。

見付けることができなければ、遺産分割協議を行うことも出来ません。

 

そこで、法律では次のような制度が用意されています。

 ①不在者財産管理人の制度

 ②失踪宣告の制度

 

詳細は後日のブログであらためてご説明するとして、

上記の①②のどちらかの制度を利用することで、行方不明の相続人のため進めることが出来なかった遺産分割協議を行うことが出来るようになります。

 

ですが、上記制度のいずれの手続を取るとしても、

行方不明の相続人をなんとか探し出す努力をすることは制度を利用することの大前提になります。

 

 

海外の音信不通の相続人を探す方法

 

では、海外にいるであろう、音信不通の相続人をどうやって探し出せばいいのでしょうか?

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楽しみにして下さいね。

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