相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

 

海外の相続人を探す方法①外務省の所在調査

 

海外にいる音信不通の相続人を探す方法をご紹介します。

 

まずは、公的な手段として「外務省が実施する所在調査」があります。

 

外務省のHPによると

三親等内の親族や、裁判所、弁護士会、官公署からの依頼により、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所、連絡先などを、海外にある日本公館が保有している資料をもとに調べる制度

とのことです。

 

利用目的も

行政、裁判上の情報収集だけでなく、遺産相続や消息調査のため

でも可能です。

 

 

遺産相続のため、同じ相続人から外務省に所在調査の依頼を行うことで、

行方不明の相続人が在留している海外の日本大使館や領事館に本人の住所や連絡先を届けていれば、その情報を外務省が知らせてくれます。

 

 

海外で長く音信不通になっている相続人がいる場合は、まずはこの制度を利用することを検討してみてください。

 

 

必ず相続人が見つかるとは限りません。

 

ただし、外務省が行方不明や音信不通の相続人を必ず探し出して見つけてくれる制度ではありません。

 

・帰化で日本国籍を喪失している場合は利用できない。

・海外の日本大使館や領事館に本人が住所や連絡先の届出を行っている

 

ことが必要ですので必ず見つかるとは限りません。

 

ですが、相続人が見つかるきっかけになるかもしれません。

ぜひ該当される方は一度、外務省に届出をしてみてはいかがでしょうか。

 

私も近々、この外務省の所在調査の届出を行う予定です。

行方不明の相続人の方が見つかるかしら。。。。

 

このブログがみなさんの相続遺言のお役に立てますように。

 

◆関連記事はこちらから1)相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

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電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料5000円(税別)を頂戴しております。
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2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

 

海外の相続人を探す方法①外務省の所在調査

 

海外にいる音信不通の相続人を探す方法をご紹介します。

 

まずは、公的な手段として「外務省が実施する所在調査」があります。

 

外務省のHPによると

三親等内の親族や、裁判所、弁護士会、官公署からの依頼により、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所、連絡先などを、海外にある日本公館が保有している資料をもとに調べる制度

とのことです。

 

利用目的も

行政、裁判上の情報収集だけでなく、遺産相続や消息調査のため

でも可能です。

 

 

遺産相続のため、同じ相続人から外務省に所在調査の依頼を行うことで、

行方不明の相続人が在留している海外の日本大使館や領事館に本人の住所や連絡先を届けていれば、その情報を外務省が知らせてくれます。

 

 

海外で長く音信不通になっている相続人がいる場合は、まずはこの制度を利用することを検討してみてください。

 

 

必ず相続人が見つかるとは限りません。

 

ただし、外務省が行方不明や音信不通の相続人を必ず探し出して見つけてくれる制度ではありません。

 

・帰化で日本国籍を喪失している場合は利用できない。

・海外の日本大使館や領事館に本人が住所や連絡先の届出を行っている

 

ことが必要ですので必ず見つかるとは限りません。

 

ですが、相続人が見つかるきっかけになるかもしれません。

ぜひ該当される方は一度、外務省に届出をしてみてはいかがでしょうか。

 

私も近々、この外務省の所在調査の届出を行う予定です。

行方不明の相続人の方が見つかるかしら。。。。

 

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海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査

2017.08.20
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」相続手続きの流れ

相続人の一人が海外で音信不通。

行方不明であっても相続人には代わりありません。

連絡を取って相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 
海外の相続人を探す方法①外務省の所在調査

 

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