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家族信託専門士の認定を受けました。

2017.08.15
スタッフブログ家族信託

『家族信託』という言葉を聞いたことはありませんか?

こんにちは、神戸の司法書士 国本美津子です。

最近、新聞を読んでいると「家族信託」という言葉をよく見かけるようになりました。みなさんも一度は耳に目にされたことはありませんか?
家族信託認定書

↑↑↑平成29年8月に家族信託専門士として認定されました。

家族信託とはどんな制度なのでしょうか。

2007年に改正信託法が施行され活用できるようになった制度です。「信託」というと信託銀行を想像しますが、信託銀行が行っている商事信託と異なり、家族信託は家族のための民事信託のことです。

今までは成年後見制度や遺言書では対応しきれなかった事例でも、家族信託を活用することで、本人のため、そして家族にとってよりベストな生活設計ができるようになりました。

例えば、
今は一人暮らしの親ですが、子供としては親のことが心配ですので、近い将来、親名義の自宅を売却してもらってその売却代金を介護施設の費用に充て介護施設に入居してもらおうと考えています。

しかし、自宅を売却する際に親が認知症になり判断能力が低下してしまうと売却することは出来ません。
このような場合には「成年後見制度」を利用することになりますが、成年後見制度では、自宅の売却には裁判所の許可を取る必要があります。

許可を取るのに時間がかかったり、場合によっては自宅売却が不許可になる場合もあります。結果、売却に時間がかかってしまったり、あるいは不許可のため売却できず、介護施設の費用を必要な時に捻出できない、といったことも起こりえます。

 

一方、家族信託では、
親が元気なうちに、信頼できる家族に財産を管理してもらうよう頼み、財産を信託します。

先ほどの例で、親が元気なうちに、子供と信託契約を結び親名義の自宅不動産を子供に信託しておけば、親が認知症になり判断能力が低下した後でも、財産の管理処分権限を与えられた子供が自宅不動産を売却することができるようになります。

家族信託を活用すれば、成年後見制度を利用することなく、確実に親のこれからの生活設計をすることができるのです。
まさに家族信託は完璧な『認知症対策』です。

 

たとえば、

遺言書で夫が財産を子供に遺す代わりに「年老いた妻の面倒を一生みてほしい」と書いておいても、必ず子供が守ってくれるとは限りません。
これでは夫亡きあとの妻の生活が不安定です。

家族信託を使って、妻が確実に不自由なく生活できるよう設計しその上で子供に財産の管理を任せれば、夫は遺言書を書くよりも安心できるはずです。

 

 

家族信託を活用することによって、成年後見制度や遺言ではカバーできなかったことも、柔軟にご本人と家族によってよりベストな生活設計を今以上にできるようになります。

きっとこれから益々、家族信託の需要も高まっていくと思います。

今年の8月に一般社団法人家族信託普及協会が主催する研修を受講し「家族信託専門士」に認定を受けました。

 

成年後見制度、遺言書、そして家族信託。
いろいろな制度を活用しながら、ご相談者の方の今の財産管理、そして相続の問題解決に役立てたい。

そんな思いでこれから家族信託に向き合っていきたいと思います。

家族信託がみなさんのお役に立てますように。

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