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相続人が海外で行方不明!?
『相続人の一人が海外で長年暮らして音信不通になってしまった。
連絡が取れないのだから仕方がない。
行方不明の相続人を除いて、日本にいる相続人だけで遺産分割協議をしてもいいのでしょうか?』
こんなご相談をお受けしたことがあります。
たとえば、
父が亡くなり相続人の子らで遺産分割協議を行おうとした所、子の一人が若い頃に海外へ渡りそれ以来、音信不通。今では連絡先も生死も分からない、といった場合です。
日本の兄弟姉妹だけで亡父の遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか?
長期にわたってその所在が確認できなくても、海外で死亡したことが確認出来ない限り、行方不明であっても相続人には代わりありません。
行方不明の相続人をなんとか探し出し、相続人全員で遺産協議を行う必要があります。
とは言っても、長年音信不通なのですから所在も分からない相続人を探すのは至難の業ですよね。
見付けることができなければ、遺産分割協議を行うことも出来ません。
そこで、法律では次のような制度が用意されています。
①不在者財産管理人の制度
②失踪宣告の制度
詳細は後日のブログであらためてご説明するとして、
上記の①②のどちらかの制度を利用することで、行方不明の相続人のため進めることが出来なかった遺産分割協議を行うことが出来るようになります。
ですが、上記制度のいずれの手続を取るとしても、
行方不明の相続人をなんとか探し出す努力をすることは制度を利用することの大前提になります。
では、海外にいるであろう、音信不通の相続人をどうやって探し出せばいいのでしょうか?
実際に私が行ってみて音信不通の相続人が見つかったケースも含めて、次回のブログでご紹介いたします。
楽しみにして下さいね。
このブログが皆さまの相続や遺言のお役に立てますように。
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