相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

海外の行方不明の相続人を探す方法として、外務省の所在調査の制度を利用するのも一つですが、次のような方法も一度試してみて下さい。

 

 

現地日本人会などへ問合せ

 

「海外にある現地の日本人会や県人会へ問合せをする」方法です。

 

15年程前、私が実際に担当した相続手続でも、この方法で相続人の方が見つかったことがあります。

 

亡くなった方には夫や子供がおらず、兄、弟、妹が相続人になりました。

ところが、その兄と弟が戦後ブラジルに移住していたのです。

 

日本にいる相続人である妹は、ブラジルに移住した兄と弟とは永年、連絡をとっておらず生死はおろか、所在も知りませんでした。

 

兄と弟の戸籍を確認したところ、戸籍の附票には「住所 ブラジル○○州」とだけ記載されており、最初にブラジルへ移住した際の詳しい住所も判りません。

 

私の記憶では、その当時まだ外務省の所在調査制度はなく(たぶん)、外務省に相続人の所在を調べる手立てはないか、と問合せたところ、参考にして下さい、と現地ブラジルにある日本人会を紹介してもらいました。

 

そこで、相続人である妹さんと相談し、現地の日本人会へ連絡をとり探している相続人の兄と弟や亡くなった方の情報をお伝えしました。

 

 

数か月がたったある日、

日本人会の担当の方からメールで連絡がきました。

 

 

メールの内容は、なんと!

 

「ブラジルに住んでいる日系の方向けに発行している新聞に情報を掲載したところ、探していた兄と弟から連絡がありました!」

 

というものだったんです!!

 

その後、日本にいる妹からブラジルにいる兄と弟へ連絡をとってもらい、無事に遺産分割協議を成立させることができました。

 

こんなこともあるんですね。

担当していた私もビックリしたことを今でも鮮明に覚えています。

 

 

相続人調査はやれるだけやってみる

 

「相続人を探しても所在がわからない、生死も不明だ。」

そのような場合、相続手続を進めて行くため最終的には、

「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の制度を選択することになりますが、

 

その前提として、

「行方不明の相続人を手を尽くして探してみる」ことが必要です。

 

安易に「連絡がない」からと諦めずに、相続人の調査をやれるだけやってみてください。

 

今回のケースは、ブラジル日本人会の方のご協力で何とか相続人の方と連絡を取ることができました。

随分と以前のケースですので、現在ではこのように取扱をされていないかもしれませんし、他の国の日本人会では対応が難しい場合もあると思います。

 

ですが、色々な方法を試すことで、様々な方のご協力やご縁があって、

みなさんの大切な親族の方が見つかるかもしれません。

 

 

まずは、「海外の行方不明の相続人を探す努力」を一緒にしてみましょう!

今日ご紹介した方法を一つの選択肢としてぜひ試してみてくださいね。

 

 

次回は、昨年担当した相続手続で、別の方法で相続人の方がみつかった事例をご紹介いたします!

 

私の経験がみなさんの相続遺言のお役にたてますように。

 

◆関連記事はこちらから1)相続人が海外で行方不明
2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
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4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料5000円(税別)を頂戴しております。
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2)海外の行方不明の相続人を探す方法〜①外務省の所在調査
3)海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ
4)海外の行方不明の相続人を探す方法~③インターネットを活用する

 

海外の行方不明の相続人を探す方法として、外務省の所在調査の制度を利用するのも一つですが、次のような方法も一度試してみて下さい。

 

 

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15年程前、私が実際に担当した相続手続でも、この方法で相続人の方が見つかったことがあります。

 

亡くなった方には夫や子供がおらず、兄、弟、妹が相続人になりました。

ところが、その兄と弟が戦後ブラジルに移住していたのです。

 

日本にいる相続人である妹は、ブラジルに移住した兄と弟とは永年、連絡をとっておらず生死はおろか、所在も知りませんでした。

 

兄と弟の戸籍を確認したところ、戸籍の附票には「住所 ブラジル○○州」とだけ記載されており、最初にブラジルへ移住した際の詳しい住所も判りません。

 

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そこで、相続人である妹さんと相談し、現地の日本人会へ連絡をとり探している相続人の兄と弟や亡くなった方の情報をお伝えしました。

 

 

数か月がたったある日、

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というものだったんです!!

 

その後、日本にいる妹からブラジルにいる兄と弟へ連絡をとってもらい、無事に遺産分割協議を成立させることができました。

 

こんなこともあるんですね。

担当していた私もビックリしたことを今でも鮮明に覚えています。

 

 

相続人調査はやれるだけやってみる

 

「相続人を探しても所在がわからない、生死も不明だ。」

そのような場合、相続手続を進めて行くため最終的には、

「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の制度を選択することになりますが、

 

その前提として、

「行方不明の相続人を手を尽くして探してみる」ことが必要です。

 

安易に「連絡がない」からと諦めずに、相続人の調査をやれるだけやってみてください。

 

今回のケースは、ブラジル日本人会の方のご協力で何とか相続人の方と連絡を取ることができました。

随分と以前のケースですので、現在ではこのように取扱をされていないかもしれませんし、他の国の日本人会では対応が難しい場合もあると思います。

 

ですが、色々な方法を試すことで、様々な方のご協力やご縁があって、

みなさんの大切な親族の方が見つかるかもしれません。

 

 

まずは、「海外の行方不明の相続人を探す努力」を一緒にしてみましょう!

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次回は、昨年担当した相続手続で、別の方法で相続人の方がみつかった事例をご紹介いたします!

 

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海外の行方不明の相続人を探す方法~②現地日本人会などへ問合せ

2017.08.21
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」相続手続きの流れ

海外にいる相続人と永年連絡が取れない。

行方不明でも相続人には代わりありません。連絡が取れなければ、遺産分割協議をすすめることができません。

 

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15年程前、私が実際に担当した相続手続でも、この方法で相続人の方が見つかったことがあります。

亡くなった方には夫や子供がおらず、兄、弟、妹が相続人になりました。

ところが、その兄と弟が戦後ブラジルに移住していたのです。

 

日本にいる相続人である妹は、ブラジルに移住した兄と弟とは永年、連絡をとっておらず生死はおろか、所在も知りませんでした。

兄と弟の戸籍を確認したところ、戸籍の附票には「住所 ブラジル○○州」とだけ記載されており、最初にブラジルへ移住した際の詳しい住所も判りません。

 

私の記憶では、その当時まだ外務省の所在調査制度はなく(たぶん)、外務省に相続人の所在を調べる手立てはないか、と問合せたところ、参考にして下さい、と現地ブラジルにある日本人会を紹介してもらいました。

 

そこで、相続人である妹さんと相談し、現地の日本人会へ連絡をとり探している相続人の兄と弟や亡くなった方の情報をお伝えしました。

 

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こんなこともあるんですね。

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