スタッフブログ
遺言で財産をあげる相手は人と法人。ペットに遺言はのこせない。
もしあなたが遺言書を書くとしたら、あなたの遺産を誰にあげたいですか?
そして、その相手はあなたにとってどんな関係の方ですか?
子供? 孫? それとも友人?
こんにちは!司法書士の国本美津子です。
先日、遺言書のご相談でこんな質問をお受けしました。
遺言書で遺産をあげる相手は、血の繋がりのある親族だけに限定されていません。
血の繋がりがなくても
友人でも
お世話になった人でも
年下の方でも年上の方でも、全く問題はありません。
ご質問の血の繋がりがない妻の弟の子供に対しても遺産を遺言で残すことができます。
◆ペットに遺産は残せない
「人」であれば、遺言書で遺産を残すことができます。
そう、ポイントは「人」。
ペットの猫や犬と家族同然に暮らしていても「ペットの猫や犬に遺産を残すことはできない」ことになります。
◆法人に遺産を残すこともできる
人だけでなく法人に対しても遺産を残すことも認められています。
さらに、今、法人が存在していなくても、あなたの趣旨に基づいて「一般財団法人」を遺言によって設立することも認められています。
◆遺産をあげる相手や法人によってはデメリットも
法律上、遺産をあげる相手や法人に資格などの制限はありません。
妻や子供がいても、内縁の妻や愛人に遺産を残すことも可能です。
会社の経営者なら、自分名義の不動産を遺言で会社へ残すこともできます。
しかし実際には、あげる相手や法人によってはあなたの死後、色々な問題が発生します。
最大の問題は「遺留分の問題」。
「相続税」や「法人税やみなし譲渡所得税」といった問題も起こります。
(具体的な事例と説明は今後ブログで書いていきますね。)
せっかく遺言で遺産を残してあげても、いざ相続となり相手に迷惑がかかれば、
「こんな遺言書をのこして迷惑だ」と言われてしまうことにもなりかねません。
遺言書で遺産をあげる相手を考えるときは、
『相手によってはデメリットになることもある』ということをよく理解して決めていきたいものですよね。
次回からは、具体的なデメリットをブログでご紹介していきます。
ちょっとした相続遺言の法律の知識が
みなさんの幸せな相続のお役にたてますように。
そんな思いで相続遺言のブログを書いています。
次回もおたのしみに!
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