スタッフブログ
わざとインフルエンザをうつすと傷害罪?!遺言書を偽造すると相続人でなくなる?!
三月末に風邪だと思っていたら、
なんと生まれて初めてのインフルエンザにかかってしまいました。
そして、インフルエンザがこれ程までにしんどいものだと初めて知りました。
みなさん、こんにちは!司法書士の国本美津子です。
久しぶりのブログ!
38度以上の熱が5日間も続き、39.6度になった時は、本当にビックリでした。
三月末の忙しい時期にもかかわらず、相談をキャンセルして頂いたり、書類を郵送で対応して頂いたりと皆さまにはご迷惑をおかけいたしました。
体が健康で初めてちゃんとお仕事ができるだな、と改めて健康の有難さを身にしみた5日間でした。
◆わざと病気をうつすと傷害罪になる??
知り合いの社長さんにインフルエンザの事をお伝えすると、ビックリするひと言をお聞きしました。
「インフルエンザにかかったら仕事をしたらだめだよ。
お客様にインフルエンザを移したら犯罪だよ!」
調べて見ると、刑法204条で人の身体を傷害した場合は傷害罪が成立するが、なんと身体に怪我をさせた場合だけでなく、「病気を意図的にうつす行為でも傷害罪が成立する」という判例がありました。
ポイントは「意図的」かどうか。たとえば、「休暇をとらずに出勤して嫌な上司にインフルエンザを移してやろう」とすると傷害罪が成立することになりそうですよね。
社長のひと言に本当かな~と半信半疑でしたが、新たな発見でビックリでした。
◆遺言書を偽造すると犯罪になることも!
遺言書に携わる中で、時として刑法上の犯罪に発展してしまうことがあります。
代表的な事例が、遺言書を偽造した場合。
父が亡くなって、相続人が兄と弟の二人。長年父の介護をしていた弟が、兄と遺産分配の話合の途中、父から遺言書を預かっていたと遺言書を出してきました。
サスペンス劇場などでよく見かけるシーンですよね。
父が自筆で有効な遺言を書いたのであれば問題がありませんが、サスペンス劇場的には、弟が父の筆跡をまねて自分に有利になるような遺言書を書いたのであれば遺言書の偽造にあたり、「私文書偽造」(刑法第159条1項)という立派な犯罪が成立する可能性があります。
さらに偽造した遺言書を使えば「偽造私文書等行使罪」(刑法第161条)も成立します。
さらにさらに、遺言書を偽造した弟は民法の規定によって、相続欠格者となり法律上当然に相続権を失うことになるんです。
自分が有利になるように遺言書を偽造しても、結果、相続人ではなくなり犯罪者になることもある、ということです。
相続欠格は、遺言書を偽造する場合だけではなく遺言書を変造、破棄、隠匿した者にも適用されます。
思いもよらず遺言書を発見して中身を見て見ると自分に不利な内容の遺言書だった。
だからといって、遺言書を隠したり(隠匿行為)、破り捨てたり(破棄)、遺言書の内容を改ざん(変造)しても結局は相続人でなくなり、遺産を受取ることは出来なくなってしまします。
いくら自分に不利な内容の遺言書であっても、遺言書の取り扱いは慎重にしたいものですよね。
インフルエンザにかかりながら、「人生は健康が一番、欲張らないのが一番幸せかも」と思った5日間でした。
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