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日経新聞「家族信託で財産管理」と信託口口座の開設
事務所に家族信託のご相談に来られる方に「家族信託」を知ったきっかけをお聞きすることがあります。
先日、事務所に相談に来られた方は、週刊誌で親の財産管理について書かれた記事を読み初めて家族信託のことを知られたそうです。新聞に掲載されていた家族信託の特集記事を読まれた方もいらっしゃいました。
以前は新聞や雑誌で「遺言」や「相続手続き」「相続対策」といった記事をよく見かけましたが、最近では「家族信託」という文字を見かける機会が年々増えているように思います。
昨日の日経新聞(平成31年(2019)3月14日土曜日)に、「家族信託で財産管理〜認知症に備え 子らに託す」という記事が掲載されていました。
記事を簡単にまとめると次のようなものです。
親が認知症になってしまうと、金融機関の窓口で本人名義の口座にある預貯金を引き出したり、自宅を売ったり貸したりできません。そんな場合に備えて本人が元気なうちに信頼できる財産を家族である子に託しておくのが家族信託。
財産を託す「委託者」と財産から利益を得る「受益者」を高齢の親、財産を託されて管理をする「受託者」をその子として信託契約書を締結します。
家族信託で託された金銭は「委託者◯ 受託者◎ 信託口」といった信託専用の口座で管理するとトラブルになりにくいでしょう。
実際の実務では、この信託専用の口座(信託口の口座)、どこの銀行でも簡単に開設できるというわけではありません。信託口の開設を取り扱っていない金融機関がほとんど、というのが現状です。
私が信託契約書を担当させていただく場合、三井住友信託銀行に信託口の開設を打診させてもらいます。
私が知る限りでは、事務所のある神戸市内では三井住友信託銀行以外に信託口を開設してくれる金融機関がないからです。
ただし、三井住友信託銀行で信託口口座を開設するにはいくつかの条件があります。
例えば、司法書士等の専門職が契約作成に携わっていること、公正証書で信託契約書が作成されていることなど。
信託する金銭にも基準があり原則3000万円以上であることが条件です。
ですが、3000万円以下であっても家族信託の契約条項や信託財産の内容を審査した上で信託口口座の開設を判断してもらえる場合があります。
実際、私が担当させていただいた案件で、信託金銭が3000万円以下の場合でも個別の審査を経て信託口を開設したケースがいくつかありました。
ですので、私が担当させていただく場合、信託金銭が基準に満たしていなくても、まずは三井住友信託銀行に信託口開設の申し込みを行うようにしています。
「相続」「遺言」「家族信託」のご相談は国本司法書士事務所まで
〒658−0081
神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 アズミー南ビル301号
国本司法書士事務所
司法書士 国本美津子
TEL 078-412-2244 / FAX 078-412-2256
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