解決事例
権利証を紛失している場合でも親子間で不動産の贈与を行いました
- ご相談者
- 西宮市 お母様と長男様
- ご相談内容
- 母名義の不動産を長男に贈与することにしました。ですが、母が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で長男名義に変更することはできるのでしょうか?
- 解決内容
- 権利証を紛失している場合であっても、贈与による名義書換は可能です。今回は親子間での贈与でしたので「事前通知制度」を利用させていただきました。権利証がある場合に比べて、登記申請が完了するまで少し時間がかかりましたが、無事に長男の方への名義書換をすることができました。
権利証(登記済証や登記識別情報)を紛失または破棄してしまった場合でも、残念ながら法務局は権利証の再発行はしてくれません。
その場合、不動産登記法では(1)事前通知制度、(2)資格者代理人による本人確認情報の提供、(3)公証人の認証制度、といった制度のいずれかを利用することになるのですが、今回は親子間の贈与でしたの(1)事前通知制度を利用することで無事に贈与による名義書換を行うことができました。
なぜ親子間の贈与なので事前通知制度を選択したのかは、下記のブログに書いていますのでぜひご覧下さい。
権利証を紛失している場合の手続きに関するブログはこちらから