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遺言書で遺贈を行う場合は遺言執行者を定めておきましょう
遺言書で「遺言執行者」を定めたほうがいい場合があります。
遺言執行者は文字通り、遺言者が亡くなったあと遺言書に定められた内容を実行してくれる人のことです。
必ず遺言書で決めておかないといけないわけではありませんが、遺言書で遺産を相続人以外の人に与える「遺贈」の場合には遺言執行者が定められていれば、その後の手続きがスムーズに進むことがあります。
遺贈による不動産の所有権移転は、受贈者と遺言執行者または相続人全員による共同申請
遺言書(例)
下記の不動産をAへ遺贈する。
(不動産の表示 省略)
このような遺言の場合、遺言者が亡くなれば不動産の名義を受贈者Aへ変更する手続き「遺贈による所有権移転登記申請」を行います。
遺言による名義書換ですが、相続を原因とする名義書換ではありませんので受贈者のみで所有権移転登記を行うことはできません。
遺贈による所有権移転登記の場合、登記権利者と登記義務者との共同申請を行うことになります。この場合、登記権利者は受贈者Aのことであり、登記義務者は遺言執行者または遺言者の相続人全員になります。
つまり、遺言執行者が遺言書で定められていれば、受贈者(登記権利者)と遺言執行者(登記義務者)の共同申請で遺贈による所有権移転登記申請を行い、遺言者の相続人が関与することはありません。
一方、遺言執行者が定められていなければ相続人全員が登記義務者となるため、相続人の一人が協力してくれない、行方不明や遠方にいるような場合、登記手続きが難航する場合もあるでしょう。
遺言書で遺産を遺贈する場合、遺言執行者を定めておくことが大切です。
なお、遺言書に遺言執行者の定めがなくても、家庭裁判所へ「遺言執行者選任の申立」を行うことで遺言執行者を選任することも可能です。
(遺言執行者を定めた遺言書)
遺言書(例)
第一条 遺言者は、下記の不動産をAへ遺贈する。
第二条 遺言執行者には◎を指定する。
(不動産の表示 省略)
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