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家族信託 不動産を信託した場合〜登記簿謄本の記載例その1(所有権に関する事項)
家族信託で取扱う主な財産は「不動産」「現金」「未上場株式」です。
親の認知症対策として家族信託を行う場合、自宅の土地や建物の不動産を信託財産とすることが多いでしょう。
では、家族信託で自宅の土地と建物の不動産を信託財産にすると名義はどうなるのでしょうか。次の図のように、不動産の名義を「受託者」に変更する登記手続き(所有権移転と信託登記)を行います。
例えば、父である山田父郎さんが不動産を平成2年に購入したとします。青色の所に「所有者 山田父郎」と登記されています。
今回、山田父郎さんを委託者及び受益者、長男である山田子太郎さんを受託者、この不動産を信託財産とする家族信託の契約を行なったとします。
契約締結後は、「信託」を原因とする「所有権移転及び信託登記」を不動産を管轄する法務局へ申請します。
信託登記をすることで山田子太郎さんは「受託者」という肩書きが登記され(上記の黄色の所)、今後は受託者の山田子太郎さんが山田父郎さんに代わって不動産を管理、処分をしていくことになります。
信託契約書で受託者に不動産の売却権限が与えられていれば、受託者の判断で不動産を売却することも可能です。
では、不動産取引の際に問題になる「本人確認」と「売却の意思確認」はどうなるのでしょうか。
この場合、不動産売却手続きは登記されている「受託者」が行いますので、不動産取引の際に司法書士が行う「本人確認」や「売却の意思確認」は受託者の山田子太郎さんに対して行うことになります。つまり、たとえ山田父郎さんが認知症になっていても不動産の売却をスムーズに行うことが可能になります。
家族信託は「認知症になっても財産処分や管理で困らないシステム」と言えますね。
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