国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

スタッフブログ

  • TOP
  • スタッフブログ
  • 家族信託
  • 家族信託 ワンポイント講座
  • 家族信託 信託金銭で不動産を購入できるのか

家族信託 信託金銭で不動産を購入できるのか

2019.01.12
スタッフブログ家族信託家族信託 ワンポイント講座

信託金銭で不動産を購入すると、購入した不動産はどうなるのでしょうか?

信託法第16条を見てみましょう。

信託法第16条
信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
一 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産 (以下省略)

 

条文を今回の例に当てはめると、「信託財産に属する財産(信託金銭のこと)を処分したことにより、受託者が得た財産(購入した不動産のこと)も信託財産になる」ということになります。

つまり、受託者が預かっている信託金銭で不動産を購入すれば、購入した不動産は当然に信託財産となって、受託者が以後この不動産を管理していくことになります。

 

購入した不動産が賃貸物件であれば、賃料収入が発生します。当然この場合、賃料も信託金銭となります。信託財産が賃貸物件の場合の賃料についてはこちらのブログに書いています。

こう考えると、一度、信託契約で信託財産となると、「信託の世界」では例えば「金銭」から「不動産」に、あるいは「不動産」から「金銭」というように、財産の形状が代わっても信託財産であり続ける、ということになりますよね。これを「信託財産の物上代位性」とよんでいます。

 

では、次のような場合はどうでしょうか?

信託財産である建物に、運転手の不注意で車が突っ込んできて建物の一部が倒壊したとします。すると、不法行為による損害賠償の請求することができますが、この「損害賠償請求権」も信託財産である建物の形が代わったものと考えると、信託財産となります。

そして、この損害賠償請求権を誰が行使するかというと、信託財産を管理している受託者が業務として請求していくことになります。損害賠償の金銭が支払わればその「金銭」もまた信託財産となります。

「信託の世界では、信託財産が形を代えても信託財産」になるってことですね。

 

Share

西宮えべっさんへ行ってきました! Back 家族信託 不動産を信託した場合〜登記簿謄本の記載例その1(所有権に関する事項)

カテゴリー

  • スタッフブログ (193)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
      • 生前のうちに始める「相続」 (35)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (27)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (34)
        • 法定相続 (7)
        • 相続手続きの流れ (5)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (48)
      • 今日のお仕事 (25)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (6)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (68)

アーカイブ

最新の記事

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ