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家族信託の3人の登場人物〜委託者、受託者、受益者〜

2018.10.08
スタッフブログ家族信託家族信託 ワンポイント講座

家族信託の主要な登場人物は3人います。それは、「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。

信託法第2条1項で信託とは何か定義がされています。
信託法第2条1項
この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより(信託契約、遺言、信託宣言のこと)、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。(一部削除、一部文言を追加変更しています)

 

条文をもう少し簡単に解説すると、「信託とは、財産の所有者(委託者)が一定の目的(信託の目的)のために、信託契約などを行うことで信頼できる者(受託者)に財産(信託財産)を移転し、受託者は信託の目的達成のために、移転を受けた財産を管理・処分等をすること」ということになります。。

つまり、信託には「財産を託す人」と「託された財産を管理処分をする人」の2人が登場します。この「財産を預ける人つまり現在の財産の所有者」のことを信託では「委託者」と呼び、「委託者から託されて財産を管理処分する人」を「受託者」と呼びます。

 

では、「受益者」はというと、信託法第2条に次のように定義されています。

信託法第2条
6項 
この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
7項 この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。

 

6項で「受益者」とは「受益権を有する者」とあり、その受益権とは何か7項で規定されています。受益者が持つ権限などを考える上でとても大切な条項なのですが、なんとも分かりにくい7項なんでしょうか。

そこでこう考えてください。「受益者は信託財産から経済的な利益をもらう人」のこと。「経済的な利益ってなに?」と思われますよね。次の事例を見てください。

例えば、アパートの大家である父が委託者として、息子を受託者とする信託契約を父と息子で締結します。信託財産はアパートです。アパートですから家賃が入ってきます。

今までは大家であった父がもらっていた家賃はどうなるのでしょうか?信託すると「受益者」が家賃をもらいます。「家賃は信託財産であるアパートから発生する経済的利益」だからです。信託契約で受益者として指定された人がこれから家賃をもらうことになります。

そこで、信託契約に「父を委託者および受益者」、「息子を受託者」と定めておけば、アパートを信託しても今まで通り家賃は父がもらって、煩わしいアパートの管理業務を息子がこれから担う、ということになります。

ちなみに、信託財産が父の自宅の土地や建物だったらどうでしょうか?自宅なので家賃はありません。その場合の経済的利益ってなんでしょうか?それは「自宅に住み続ける権利」のことです。自宅を信託で息子に託しても、父を委託者および受益者にしておけば、今まで通り父は自宅に住み続けることができますよね。

このように、信託の世界では「委託者」「受託者」「受益者」の3人が登場します。そして上の事例のように「委託者」と「受益者」が同一人物であっても構いません。(これを「自益信託」と言いますが詳しい説明はまた次回に)

この3人以外にも受益者代理人や信託監督人など様々な登場人物もいますが、「委託者」「受託者」「受益者」の3名は信託の基本ですからぜひ名前を覚えてくださいね。

 

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