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不動産の生前贈与と登記手続き
不動産を贈与した場合、贈与契約が成立した後すみやかに不動産の名義変更の手続きを行いましょう。不動産の名義変更を行うには、贈与した不動産を管轄する法務局に対し「贈与」を原因とする「所有権移転登記申請」を行います。
贈与による所有権移転登記の必要書類
登記申請に必要な書類は次のようなものです。
贈与者(贈与する方、現在の所有者の方)の必要書類
1、不動産の評価証明書
2、印鑑証明書(有効期限三ヶ月)
3、実印
4、登記されている住所から住所移転している場合
住民票(住所移転の沿革付)
*登記されている住所から現在の住所までの全てのつながりを付けます。
5、不動産の登記済証または登記識別情報通知
6、本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
受贈者(贈与を受ける方)の必要書類
1、住民票
2、認印
3、本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
贈与による所有権移転登記申請の期限
登記申請を行う期限は法律上定められていません。
贈与者と受贈者の双方が法務局に対して名義変更登記の申請を自ら行わない限り、所有者の名義が自動的に変更されることはありません。
贈与が成立しているのに不動産の名義が贈与者のままであると、次のようなことが起こることがあります。
贈与者が死亡した際、贈与者の名義のままの不動産を贈与が行われたことを知らない遺族が、贈与者の遺産として相続手続きを行ってしまう可能性がある。
不動産の固定資産税の納税通知も毎年1月1日現在の不動産の名義人に対して通知がされますので、名義を変更しないといつまでも贈与者あてに納税通知が送られてくる。
毎年、贈与税の基礎控除額である110万円未満に相当する不動産の持分を贈与する場合は、必ず贈与した年内に名義変更の登記を申請を行うようにしましょう。数年にわたって110万円未満の不動産持分を贈与したのに、その都度、持分の贈与登記を行わず、数年分の持分移転の登記をまとめて一回の登記申請で行った場合、一括で贈与を行ったと税務署にみなされる可能性がある。
このように贈与契約が成立したにもかかわらず不動産の名義を変更しないでいると、様々な問題が生じる可能性があります。
贈与成立後はすみやかに登記申請を行うようにしましょう。
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