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不動産の生前贈与と税金

2018.09.30
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」生前贈与

不動産の生前贈与を行うと様々な税金が発生します。贈与は「ただであげる」、「ただでもらう」という契約ですが、その後に税金が課税されることをよく理解したうえで贈与を行うかどうか検討する必要があります。

【不動産の生前贈与にかかる4つの税金】

1、贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税の場合、 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

なお、婚姻20年以上の夫婦間でも居住用不動産の贈与では基礎控除110万円の他に最高な2000万円までの配偶者控除が認められています。
相続時精算時課税を選択した場合は、2500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

贈与された不動産が110万以上の場合は贈与税の対象となりますが、このように贈与税がかからない場合もありますので、これらの制度を利用できるかどうかよく検討することが必要です。

 

2、登録免許税

不動産を贈与した場合、不動産を管轄する法務局へ贈与者から受贈者へ名義変更の申請を行います。この際、名義書換料として「登録免許税」という税金を納付します。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%です。(2018年9月現在)

たとえば、生前贈与する土地の評価額が2000万円の場合、「2000万円×2%=40万円」の登録免許税を法務局へ納付します。登記申請の際に1回だけ納める税金です。

「小さな土地だし建物も古くて価値がないから贈与するよ」と土地や建物を贈与しても名義を変更に必ず税金が課税されます。ちなみに、登録免許税は贈与者、受贈者のどちらが支払うかは法律で決まっていませんので、双方の話し合でどちらが支払っても構いません。

 

3、不動産取得税

文字通り、「不動産を取得」したときに課税される税金です。「不動産取得税」という都道府県税です。不動産を取得した人(受贈者)が、その不動産の都道府県に1回だけ納める税金です。

名義変更の登記申請の完了後、約2~3ヶ月後に都道府県から不動産取得税の通知が所有者(受贈者)に送られてきます。贈与の手続きが終わり、ほっとした頃に通知が来ますので、驚かれる方がおおい税金です。

不動産取得税の税額は、土地及び住宅については不動産価格の3%です。不動産の価格は固定資産評価額により、土地(宅地)については、評価額の2分の1が課税価格になります。(2018年9月現在)

土地が2000万円の場合、「2000万円×2分の1×3%=30万円」が不動産取得税となります。

ただし、一定の要件に当てはまる住宅や土地の贈与の場合には不動産取得税が軽減されます。場合によっては、自宅を贈与した場合、不動産取得税がかからない、かかっても少額の場合が多くあります。

事前に管轄の係に(兵庫県なら県税事務所)問合せれば計算方法などを教えてくれます。不動産取得税の額を確認しておくと、後日納付の通知が来ても安心ですね。

ちなみに、この不動産取得税は相続で不動産を取得した場合には課税されません。

4、固定資産税

上記の「贈与税」「登録免許税」「不動産取得税」は不動産を取得した際に1回限り課税される税金です。一方、「固定資産税(および都市計画税)」は不動産の所有者に毎年課税される税金です。

 

以上のように、無料でもらう不動産の生前贈与の税金はただ、とはいかないようです。相手のためを思って行う贈与が、かえって受贈者に負担をかけてしまうことがないよう、贈与の制度、特に税金についてよく考えて賢い生前贈与を行いましょう。

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不動産の生前贈与と登記手続き Back 土地の放棄を希望する人と土地を活用したい人を仲介する新制度〜日経新聞から

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