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生前贈与は身近な相続対策

2018.09.30
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座生前のうちに始める「相続」生前贈与

両親はまだまだ元気だから、相続なんてまだまだ先のこと。そう思っていても相続はある日突然に訪れます。

相続税はこれから増税に向かいます。日本の景気も回復に向かうとなると、不動産の価格も上って気が付けば資産価値が増えて、相続税は人ごとではなくなるかも知れません。

相続税という点から考えると、いざ相続が発生したときの財産をなるだけ少なくするために、生前に財産の一部を贈与しておく「生前贈与」がよく相続税対策として活用されています。

相続税対策については税理士の先生がたにお任せをして、ここでは司法書士として、税だけでない「相続対策としての生前贈与」を考えてみましょう。

 

不動産の名義が共有になっている時の相続対策

亡父名義の土地を父の相続時に兄と弟が法定相続分である2分の1ずつの割合で共有で相続しました。その後、兄はその土地の上に父が建てた家に家族とともに生活をしています。兄と弟が元気なうちはいいのですが、数十年が経ち、双方ともそろそろ相続のことを考える歳になりました。

もし、土地の共有名義人である弟が突然に亡くなると、どうなるでしょうか?

共有名義の弟の持分は弟の相続人が引き継ぐことになります。兄とその家族は、弟の相続人が所有権の一部を持っている土地の上に住んでいることになります。自宅の建物と土地を売却しようと思っても、土地の共有者である弟の相続人が同意しなければ売却できません。売却代金は、原則、所有者が持分に応じて受取りますので、不動産の名義が入っている弟の相続人も持分に応じて売却代金を受け取る権利があることになります。

不動産の名義人の数が増えれば増えるだけ売却はなかなか進みません。土地の名義が共有であるがゆえに兄か弟のどちらかが亡くなったことがきっかけで親族関係が複雑になる可能性もあります。

 

このような場合に「生前贈与」を行えば問題は解決します。

生前贈与で共有状態を解消するのです。兄と弟が元気なうちに、弟の土地の持分について弟から兄に「生前贈与」を行って名義を兄に変更しておけば土地の所有権はすべて兄の所有になります。

もちろん、名義が入っているのだから、弟が「持分を買い取ってほしい」といえば生前贈与は成立しません。しかし、父から相続した持分を兄に無償で譲ってもいいと弟が思っているならば、兄と弟の元気なうちに「生前贈与」を行って、不動産の名義を兄に変更しておくのです。

兄と弟の意思で贈与を行うのでそれぞれの親族の意思で決まるものではありません。

生前贈与は相続税対策の一つとして取り上げられることがありますが、税だけでなく親族間の相続争いを避けるための手段にも成り得るのです。

不動産を共有している場合は、生前贈与も一度検討してみましょう。

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