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相続登記をしていない不動産の固定資産税の納税
亡くなった父名義の不動産。相続人である子供たちで誰が相続するのかまだ話をしていない。そんなご家庭も多いと思います。
平成30年9月現在では、申告期間が決まっている相続税とは違い相続登記は義務化されていませんので、両親が亡くなってから1数十年と名義が亡両親のままであることも実務の世界ではよくあることです。
では名義変更をしていない場合、固定資産税はどうなるのでしょうか?
名義変更の有無を問わず固定資産税は課税されますので、当然に相続人たちが負担することになります。誰が不動産を相続するの遺産分割協議が出来ていなくても、毎年課税される固定資産税を誰が負担するのか相続人間で早めに話をしておきましょう。
負担する相続人が決まれば、不動産のある市役所の固定資産税課に「代表相続人の届出」を出しておけば、毎年4~5月頃に代表相続人宛に固定資産税の納税通知書が届きます。
こうしておかないと、両親の家が空き家であれば固定資産税の納税通知書が両親の住所あてに郵送されてきても、子供たちが実家に訪れて郵便物を確認しない限り納税通知書が送られている事が分かりません。
「気が付けば、数年分の固定資産税を滞納してしまった」「延滞金がついて、いきなり相続人へ督促状が送られてきた」ということも起こりえるかもしれません。
相続登記をすぐに行わなくとも不動産の名義人の方が亡くなれば、まずは忘れないうちに「代表相続人の届出」を行うようにしましょう。
なお、「代表相続人」として届出をしたからといって当該不動産を相続したことにはなりません。なるだけ早い時期に遺産分割協議を行い相続登記を申請するようにしましょう。
相続登記が無事に済めば、その後は毎年1月1日時点の所有者に固定資産税の納税通知書が送られてくるようになります。
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