スタッフブログ
預貯金や証券会社の株の相続手続きも司法書士に任せてください
神戸の司法書士 国本美津子です。
国本司法書士事務所のホームページを見ていただいたお客様から
心配そうなお声で、こんなお電話をいただきました。
「父が亡くなりました。遺産は、預貯金と投資信託や株式。
亡父は施設に入っていたので不動産を所有していません。
預貯金や投資信託、株式の相続手続きを司法書士さんへお願いできますか?」
もちろん、お引き受けできますよ!とお答えしました。
お話を詳しく聞いてみると、
国本司法書士事務所へご相談される前に
別の司法書士さんへ相談するとこんな事を言われたそうです。
「遺産に不動産があれば、不動産の名義書換である相続登記を司法書士として担当しましょう。」
「今回は不動産がないので、預貯金や株等の相続手続きだけではお引き受けできません。」
ところが、
お電話を頂いた相続人の長女の方は体調が悪く
他の兄弟たちは海外や関東に住んでられ
自分たちでは預貯金や株の相続手続きを行うのは難しそう。
司法書士さんにお願い出来ないのであれば
体調が悪くても長女である自分がなんとかしなくては。
困ったなぁ。。。
ダメ元で別の司法書士事務所へお願いできないか聞いてみよう。
とお電話を頂いた、といういきさつでした。
もちろん、
不動産の相続人への名義書換「相続登記の手続き」は、
司法書士の専門分野です。
その他にも
銀行や信用金庫、信用組合の預貯金の相続手続き
投資信託や上場株式の証券会社での相続手続き
これらの相続手続きも
司法書士が相続人の皆さんから委任をいただければ
司法書士が相続人の代理人として
金融機関や証券会社などでの相続手続きを行うことができるのです。
では、なぜ最初に相談をした司法書士さんは
金融機関の相続手続きを断ったのだろうかって思いますよね。
これらの業務を「遺産承継業務」あるいは「相続財産管理業務」と呼ぶのですが、
平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。
ですので、司法書士の中には金融機関などでの相続手続きを
・業務として今まで一度も担当したことがない
・経験がないから不動産の相続登記以外は対応できない
とお断りされる司法書士もいるかもしれません。
私の想像ですが、今回もそういった理由だったのではないでしょうか。
不動産の相続登記でも、預貯金や株、投資信託といった金融資産の相続手続きも
国本司法書士事務所なら数多くの手続きを担当させて頂いておりますので
安心してご依頼ください!
先週、銀行での相続手続きを終了したばかりです。
来週、冒頭でお電話いただいた方の、銀行での相続手続きをスタートさせる予定です。
銀行の預貯金、証券会社の株式といった金融資産の相続手続きも
ご遠慮なく国本司法書士事務所へまずはご相談ください。
一緒に相続手続きを解決していきましょう。
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