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相続開始後、3か月経ってからの相続放棄

2018.08.11
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」相続放棄

先日、神戸家庭裁判所へ提出していた「相続放棄申述」が無事に受理されました。

そのあと、神戸家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を請求し、
昨日、証明書が届いたのでさっそく債権者へ証明書のコピーを送りました。

そして今日、ご相談者の方に事務所へ来ていただき「相続放棄関係書類一式」をお渡ししたところです。

今回、相続放棄のご相談をお受けしたとき、すでに相続開始から7年以上経過していました。

通常、「相続放棄は相続が始まってから3か月以内」と言われています。

では、今回の案件では相続開始から7年以上経過をしているのに、
なぜ相続放棄が認められたのでしょうか?

それは、相続放棄の期間を規定した民法第951条をよく読むと理由が分かります。
民法第951条によると次のように定められています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄が出来る期間である3か月は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と定められていて、
「相続の開始があった時から」とは記載されていません。

つまり、たとえ亡くなった事を知らずに数年が経過しても、
「亡くなったという事実を相続人が知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを行えばよい」ということになります。

今回のご相談者の方の場合、
色々な事情があって長年音信不通であった親の死を
子供である相続人が知ったのは、債権者から送られてきた債務の請求通知がきっかけでした。

債権者からの通知で親が亡くなったということを初めて知ったのです。
そしてその時すでに相続開始から7年以上が経過していました。

そこで、今回、相続放棄申述を神戸家庭裁判所へ行った際に「上申書」を提出しました。

上申書には、
・なぜ親子にもかかわらず親の死を長年知らなかったのか
・いつどのようなきっかけで親の死を知ったのか
などの事情を詳しく記載しておきました。

もちろん、相続放棄期間の起算日である「自己のために相続の開始があったことを知った時」を証明するために
債権者からの通知書も一緒に家庭裁判所へ提出しました。

ご相談者の方も最初は、
「3か月経過してからの相続放棄が無事に認められるだろうか」ととても心配でいらっしゃいましたが、

「大丈夫ですよ、今回のようなご事情であれば相続放棄が認められますよ」とお話をすると
とても安心されていらっしゃいました。

無事に手続きが終わって、私もホッとひと段落です。

相続開始から3か月経過していても、相続放棄が可能な場合もありますので、
あきらめずに司法書士に相談してみてくださいね。

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