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受託者の信託実務と「信託実務の手引き」オリジナル冊子

2018.07.16
スタッフブログ家族信託

4か月に渡り打合せを行ってきたあるご家族の家族信託。
先日無事に、信託契約書を公正証書で作成することができました。

何度も何度も事務所に来ていただいて、信託をどのように設計するのか打合せをしてきたので
信託契約書が完成すると、ホッっと肩の荷が下りた気分です。

信託口口座の開設と、不動産の信託登記も無事に完了し、
先日、事務所で登記識別情報通知などの登記書類をお渡ししました。

その際に、受託者の長男さんが、ボソッとひと言。

「これから受託者として実際に何をしたらいいのでしょうか。。。」

打合せの際に、受託者となった暁には「こんな事をしてください、あんな事もしてください」
と、契約書に書かれている内容だけでなく、
具体的に行うべきことをたくさん、たくさんお話していきます。

受託者の皆さんは、私の話を聞きながら、
受託者になった後にご自分がなすべきことをノートにびっしりとメモして下さいます。

すると、私も張り切って更に多くのことをご説明するのですが、
私の拙い説明でも、よくご理解いただいて
「ふむふむ、受託者として何をしたらいいのか、よ~く分かりました。」とおっしゃって下さいます。

でも、いざ信託契約書が完成し、いよいよ受託者の任務がスタートするとなると、
多くの受託者の方々が一様に「で、これから受託者としてどうしたらいいのでしょうか。。。。」
となってしまうようです。

私からすると、「大丈夫ですよ、〇〇さんなら受託者として、しっかり業務を把握されているから
問題なく受託者としての責務を果たすことができますよ」と思うのですが、

受託者の皆さんは根が真面目な方なので、中には
「これから一人で大丈夫だろうか。法的に違法な事をしでかしたりしないかな」
と不安になってしまう方もいらっしゃいます。

そこで、最近では、受託者の方に
国本司法書士事務所オリジナル冊子「信託事務の手引き」を
お渡しするようにしています。

「信託事務の手引き」には
受託者としてこれから行っていく業務や信託を進めていくうえでの注意事項などをまとめているので、
この冊子を見ていただければ不安にならずにすむはず。

もちろん、悩んだらまずは事務所まで連絡をくださいね、とお伝えしています。

不動産取引や相続登記のお仕事は、
お仕事が完了するとお客様とのお付き合いが疎遠になってしまうことがほとんどです。

ですが、家族信託は、実際の信託が開始してからもこんな風にずっとお客様とお付き合いが続いていきます。

ご家族がどんな風に信託を活用して下さるのか傍でみることができる。
私にとっては、これが家族信託をするうえでの一番の楽しみでもあるんです。

受託者の皆さんは責任重大ですが、ぜひ「信託事務の手引き」を見ながら、頑張ってくださいね!

 

■家族信託のご相談も受付中!■

家族信託専門士の資格を持つ司法書士 国本美津子がお話をお伺いいたします。
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。
まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。

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