スタッフブログ
神戸新聞を見た方の家族信託のご相談
先日、神戸新聞の朝刊に家族信託が特集され、
家族信託の契約を担当した司法書士として、私も少しコメントを載せて頂きました。
その後、「神戸新聞をみました!」と何件かお問い合わせをいただいてます。
今日午前中、新聞をご覧になられたご家族が
家族信託のご相談にお越しになられました。
「父の財産を母へ、そして母が亡くなれば子供ではなく孫へ引き継がせたい、
家族信託なら出来るのでは?」
そんなご相談です。
遺言書で
「私(父)の遺産を母に相続させる。
母が亡くなれば母に相続させた遺産を孫に相続させる」
と書いても、今の民法では
次の次の指定を遺言書で行うことは認められていません。
ですが、
家族信託なら
遺産の行き先を、「母から孫へ」と指定しておくことが出来ます。
そんなことをお越しになられたお父さん、お母さん、そして息子さんに
イラストを使いながら家族信託の仕組みやメリット、デメリットをお話しました。
家族信託って私の家族にとって使えるの?
と悩んだら、まずは気楽にご相談してみてくださいね。
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