夫が離婚し先妻との間に長男、長女がいます。
その後、再婚し妻との間に次男が生まれました。
夫が亡くなると、相続人は誰になるでしょうか?
誰が相続人になるのかは法律で定められています。
亡くなった人を法律では「被相続人」といい、
「被相続人に配偶者がいれば配偶者」と「被相続人の子」が相続人となります。
「亡夫と先妻との間に子がいる、再婚後にも子がいる場合」はどうでしょうか?
妻は配偶者として常に相続人になります。
この場合の配偶者とは、「被相続人の死亡時における配偶者」のことですので、
先妻は相続人にはなりません。
子も相続人です。
先妻の子も、再婚後に生まれた子も、母は違えども共に亡夫の子であり相続人です。
上記の例であれば、
再婚後の妻
先妻との間に生まれた長男、長女
再婚後に生まれた次男
の4名が相続人になります。
法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。
配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。
上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 6分の1 (先妻の子)
長女 : 6分の1 (先妻の子)
次男 : 6分の1 (再婚後の子)
そして、相続人四人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
親族関係が複雑になれば、生前に対策が必要なことも
妻は先妻との子と会ったことがありますか?
先妻の子と再婚の子は異母兄弟姉妹。お互いの存在を知っていますか?
妻が先妻との子に会ったことがなくても、
異母兄弟姉妹の子供どうしお互いの存在を知らなくても、
夫が亡くなれば、相続手続きでお互い連絡を取りあい、
遺産をどのように分配するのか話合いが必要です。
実際に私が相続手続きを担当した案件で、
「父が亡くなり戸籍を調べてみて、初めて父の再婚と異母兄妹がいることを知った」
ということもありました。
初めて会う異母兄弟姉妹が話し合いをしない限り、
父の預貯金を出金することも、自宅の不動産の名義を変更することもできません。
相続人が誰なのか、自分が、家族が元気なうちにしっかりと確認しておくことで、
あらかじめ事前に相続手続きの対策を行うこともできるはずです。
例えば、亡夫が生前に遺言書を書いておくことで、
遺された家族が顔を突き合わせて話合いをすることを防ぐこともできます。
相続手続きの対策を検討するためにも、
まずは、「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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夫が離婚し先妻との間に長男、長女がいます。
その後、再婚し妻との間に次男が生まれました。
夫が亡くなると、相続人は誰になるでしょうか?
誰が相続人になるのかは法律で定められています。
亡くなった人を法律では「被相続人」といい、
「被相続人に配偶者がいれば配偶者」と「被相続人の子」が相続人となります。
「亡夫と先妻との間に子がいる、再婚後にも子がいる場合」はどうでしょうか?
妻は配偶者として常に相続人になります。
この場合の配偶者とは、「被相続人の死亡時における配偶者」のことですので、
先妻は相続人にはなりません。
子も相続人です。
先妻の子も、再婚後に生まれた子も、母は違えども共に亡夫の子であり相続人です。
上記の例であれば、
再婚後の妻
先妻との間に生まれた長男、長女
再婚後に生まれた次男
の4名が相続人になります。
法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。
配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。
上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 6分の1 (先妻の子)
長女 : 6分の1 (先妻の子)
次男 : 6分の1 (再婚後の子)
そして、相続人四人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
親族関係が複雑になれば、生前に対策が必要なことも
妻は先妻との子と会ったことがありますか?
先妻の子と再婚の子は異母兄弟姉妹。お互いの存在を知っていますか?
妻が先妻との子に会ったことがなくても、
異母兄弟姉妹の子供どうしお互いの存在を知らなくても、
夫が亡くなれば、相続手続きでお互い連絡を取りあい、
遺産をどのように分配するのか話合いが必要です。
実際に私が相続手続きを担当した案件で、
「父が亡くなり戸籍を調べてみて、初めて父の再婚と異母兄妹がいることを知った」
ということもありました。
初めて会う異母兄弟姉妹が話し合いをしない限り、
父の預貯金を出金することも、自宅の不動産の名義を変更することもできません。
相続人が誰なのか、自分が、家族が元気なうちにしっかりと確認しておくことで、
あらかじめ事前に相続手続きの対策を行うこともできるはずです。
例えば、亡夫が生前に遺言書を書いておくことで、
遺された家族が顔を突き合わせて話合いをすることを防ぐこともできます。
相続手続きの対策を検討するためにも、
まずは、「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。
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司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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離婚、再婚。先妻との子と再婚後の子。相続人はだれ?
夫(または妻)が離婚、再婚をしていると、親族関係が複雑になる場合があります。夫が元気なうちは問題がなくても、夫の死後初めて「相続がこんなにも大変だったとは!」とよく耳にします。
何が大変かというと遺産の多い少ないに関係なく夫の相続人どうしで気苦労をしてしまう、ということが多いように思います。
離婚、再婚している場合の相続人は誰なのか、一緒に確認してみましょう。
離婚、再婚。先妻の子と再婚後の子。
夫が離婚し先妻との間に長男、長女がいます。その後、再婚し妻との間に次男が生まれました。夫が亡くなると、相続人は誰になるでしょうか?
誰が相続人になるのかは法律で定められています。亡くなった人を法律では「被相続人」といい、「被相続人に配偶者がいれば配偶者」と「被相続人の子」が相続人となります。
「亡夫と先妻との間に子がいる、再婚後にも子がいる場合」はどうでしょうか?妻は配偶者として常に相続人になります。この場合の配偶者とは、「被相続人の死亡時における配偶者」のことですので、先妻は相続人にはなりません。子も相続人です。先妻の子も、再婚後に生まれた子も、母は違えども共に亡夫の子であり相続人です。
上記の例であれば、再婚後の妻、先妻との間に生まれた長男、長女、再婚後に生まれた次男の4名が相続人になります。法律で相続分(法定相続分)も定められています。配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。上記の例の法定相続分は次のとおりです。
妻 : 2分の1
長男 : 6分の1 (先妻の子)
長女 : 6分の1 (先妻の子)
次男 : 6分の1 (再婚後の子)
そして、相続人四人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。
親族関係が複雑になれば、生前に対策が必要なことも
妻は先妻との子と会ったことがありますか?先妻の子と再婚の子は異母兄弟姉妹。お互いの存在を知っていますか?妻が先妻との子に会ったことがなくても、異母兄弟姉妹の子供どうしお互いの存在を知らなくても夫が亡くなれば、相続手続きでお互い連絡を取りあい遺産をどのように分配するのか話合いが必要です。
実際に私が相続手続きを担当した案件で、「父が亡くなり戸籍を調べてみて、初めて父の再婚と異母兄妹がいることを知った」ということもありました。
初めて会う異母兄弟姉妹が話し合いをしない限り、父の預貯金を出金することも自宅の不動産の名義を変更することもできません。相続人が誰なのか、自分が、家族が元気なうちにしっかりと確認しておくことで、あらかじめ事前に相続手続きの対策を行うこともできるはずです。
例えば、亡夫が生前に遺言書を書いておくことで、遺された家族が顔を突き合わせて話合いをすることを防ぐこともできます。相続手続きの対策を検討するためにも、まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。
このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。
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