上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?

 

相続人が誰になるのか法律で定められています。

亡くなった人を法律では「被相続人」といい、

「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。

 

上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。

 

法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。

配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。

 

上記の例の法定相続分は次のとおりです。

  妻  : 2分の1

  長男 : 4分の1

  長女 : 4分の1

 

そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。

 

夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?

相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。

(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)

 

 

 

相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも

 

「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、

被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。

 

戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、

被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。

 

 

では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。

 

戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。

内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。

 

 

 

戸籍に子が記載されていたとしても、

その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。

 

行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。

行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。 

 〈〈〈相続人が海外で行方不明!?はこちらのブログで

 

 

内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、

夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。

 

 

相続手続きの対策を検討するためにも、

まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。

 

 

このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
" />

 

上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?

 

相続人が誰になるのか法律で定められています。

亡くなった人を法律では「被相続人」といい、

「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。

 

上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。

 

法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。

配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。

 

上記の例の法定相続分は次のとおりです。

  妻  : 2分の1

  長男 : 4分の1

  長女 : 4分の1

 

そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。

 

夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?

相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。

(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)

 

 

 

相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも

 

「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、

被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。

 

戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、

被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。

 

 

では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。

 

戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。

内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。

 

 

 

戸籍に子が記載されていたとしても、

その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。

 

行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。

行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。 

 〈〈〈相続人が海外で行方不明!?はこちらのブログで

 

 

内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、

夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。

 

 

相続手続きの対策を検討するためにも、

まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。

 

 

このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように。

 

 

■家族信託のご相談も受付中!■

司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。

そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。

 

■個別相談のご予約■

電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
" />

国本司法書士事務所

  • 事務所の特徴
  • 業務案内
  • 事務所案内
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • 078-412-22449:00〜18:00(平日)
  • 個別相談について
  • 会社設立・法人登記申請
  • 不動産登記
  • 相続と遺言
  • 家族信託

スタッフブログ

  • TOP
  • スタッフブログ
  • 相続と遺言ワンポイント講座
  • 遺された家族のための「相続」
  • 法定相続
  • 夫が亡くなると相続人は妻と子

夫が亡くなると相続人は妻と子

2017.09.18
スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」法定相続

相続手続きで最初に行う大切な手続きとは何でしょう?

それは「相続人は誰なのか」を確認することです。

 

「相続人は誰なのか、そんなの知ってるよ」

とこのブログを読んでいるみなさんもそう思うかもしれませんよね。

 

この「相続人は誰なのか」、親族関係が複雑な場合、意外な人が相続人に登場してくることもあるんです。

相続が始まる前に、ぜひ「自分の、家族の相続人は誰なのか」確認してみてくださいね。

 

今日は、相続人の基本からご紹介します。

夫が亡くなると相続人は妻と子

 

 

上記の例で、亡夫の相続人は誰になるでしょう?

 

相続人が誰になるのか法律で定められています。

亡くなった人を法律では「被相続人」といい、

「被相続人に配偶者がいれば、配偶者」と「被相続人の子」が相続人と定められています。

 

上記の例であれば、被相続人である夫の相続人は、妻と長男、長女の三人です。

 

法律で其々の相続分(法定相続分)も定められています。

配偶者が半分、子で残り半分を均等分します。

 

上記の例の法定相続分は次のとおりです。

  妻  : 2分の1

  長男 : 4分の1

  長女 : 4分の1

 

そして、相続人三人で遺産をどのように分配するか遺産分割協議を行います。

 

夫ではなく、妻が亡くなった場合はどうでしょう?

相続人は「配偶者である夫と亡妻の子」になりますよね。

(法定相続分は同じく、夫が2分の1、長男4分の1、長女4分の1です)

 

相続人が妻と子だけでも、生前に対策が必要なことも

 

「相続人は誰か」をどうように特定するかというと、

被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本で特定していきます。

 

戸籍に「配偶者」「子」として記載されている者が、

被相続人の「配偶者」「子」として相続人になる、というわけです。

 

では、婚姻届出を出していない内縁の夫婦の場合はどうでしょうか。

 

戸籍に「配偶者」として記載がされないため法律上の配偶者とは認められません。

内縁の妻(または夫)には、相続では配偶者としての相続人の資格はありません。

 

戸籍に子が記載されていたとしても、

その子が行方不明で永年音信不通の場合はどうでしょう。

 

行方不明でも戸籍上、子で相続人には違いありません。

行方不明の子を探し出さない限り他の相続人は遺産を分配できない、ということになってしまいます。 

 

内縁の夫婦や行方不明の子がいる場合、

夫が元気なうちに「遺言書を書いておく」といった対策も必要になってくるでしょう。

 

相続手続きの対策を検討するためにも、

まずは「自分の、家族の相続人はだれなのか」をしっかり確認をしておきましょう。

 

このブログがみなさんの、相続や遺言の不安や心配を安心に変えるお役に立ちますように

Share

家族信託事例⑥ 妻に相続させた後、妻亡きあと先妻の子に相続させたい Back 離婚、再婚。先妻との子と再婚後の子。相続人はだれ?

カテゴリー

  • スタッフブログ (193)
    • 信託の学校(専門家向け) (22)
    • 相続と遺言ワンポイント講座 (67)
      • 生前のうちに始める「相続」 (35)
        • 成年後見制度(法定後見) (3)
        • 任意後見制度 (2)
        • 遺言書の作成 (27)
        • 生前贈与 (4)
      • 遺された家族のための「相続」 (34)
        • 法定相続 (7)
        • 相続手続きの流れ (5)
        • 相続放棄 (1)
        • 相続登記 (8)
        • 遺産分割協議 (9)
        • 遺言執行 (2)
        • 預貯金、株の相続手続き (2)
    • セミナー情報 (19)
    • メディア掲載 (1)
    • 一緒に仕事をしている専門家をご紹介 (2)
    • 日々の出来事 (48)
      • 今日のお仕事 (25)
      • 阪神間おすすめスポット (10)
      • 私のひとり言 (15)
    • おすすめの本 (5)
    • 不動産登記 (6)
    • 会社設立・法人登記申請 (1)
    • 家族信託 (42)
      • 家族信託の活用事例 (9)
      • 家族信託 ワンポイント講座 (15)
    • 法改正(相続遺言、不動産) (3)
  • インフォメーション (68)

アーカイブ

最新の記事

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事

解決事例

家族信託

家族信託・お客様インタビュー K様

家族信託

家族信託・お客様インタビュー A様

相続と遺言

遺言を撤回・取り消す方法を教えてください。

家族信託

家族信託・お客様インタビュー HM様

解決事例へ
よくあるご質問
個別相談について
採用情報

スタッフブログ

2022.12.10

2022.12月【オンラインセミナー】信託の学校主催「信託登記④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション
2022.10.10

預貯金の解約手続と「お客様の声」

スタッフブログ相続と遺言ワンポイント講座遺された家族のための「相続」預貯金、株の相続手続き
2022.09.24

2022.10.12【オンラインセミナー】信託の学校主催「民事信託契約書作成技術④」(専門家向け)

スタッフブログ信託の学校(専門家向け)インフォメーション日々の出来事今日のお仕事
スタッフブログへ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

078-412-22449:00〜18:00(平日)
お問い合わせフォーム

国本司法書士事務所

〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町1-9-10 アズミー南ビル301

信託の学校
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ

国本司法書士事務所

Kunimoto Judicial Scrivener Office

国本司法書士事務所
  • トップ
  • 事務所の特徴
  • 業務案内
    • 会社設立・法人登記申請
    • 不動産登記
    • 相続と遺言
    • 家族信託
  • 事務所案内
    • 司法書士のご紹介
    • アクセス
  • よくあるご質問
  • 個別相談について
  • 採用情報
  • 解決事例
  • スタッフブログ
  • インフォメーション
  • お問い合わせ