私(夫)は再婚しています。
先妻との間に子供が一人います。
私が亡くなれば、相続人は妻と先妻との子です。
先妻との子にも私の遺産をもらう権利があるのはわかっていますが、
私が亡くなれば一人残される妻のことが心配なので、自宅や預貯金といった私の財産をすべて妻に相続させてあげたいと思っています。
でも、私たち夫婦には子供がないので、妻の亡きあと私の財産は妻の兄弟姉妹に渡ってしまいます。
私としては妻が亡くなったあと、妻が相続した私の財産は先妻との子に遺したいのです。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書では夫の想いは叶わないことも
夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、妻に夫の全財産を渡すことができます。
しかし、その後、妻が亡くなると、夫妻に子供がいないため、妻が夫から相続した財産は「妻の兄弟姉妹」に渡ることになります。
ですが、「妻が亡くなれば、妻にのこした財産を自分の血を引く先妻との子に渡したい」
と夫が思うのは当然なことですよね。
そこで夫の遺言書で「全財産を妻に相続させる」とし、
同時に、妻も遺言書を書いて「夫から相続した財産を夫の先妻との子に渡す」とするのはどうでしょうか。
もちろん、この方法であれば、妻亡きあと、夫から引き継いだ財産を先妻との子に渡すことができます。
しかし、夫亡きあと、妻が遺言書を書き換える可能性も大いにあり得るでしょう。
夫から相続した遺産は妻の財産になる訳ですから、「自分の財産を誰にわたすのか」を決めるのは妻の自由です。
夫亡きあと妻が遺言書を書き換えてしまえば、夫の希望どおりに先妻との子に財産を渡せなくなってしまいます。
遺言書で妻の次の人を指定できる?
では、次のような遺言書はどうでしょうか。
夫の遺言書で、
「全財産を妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば先妻との子に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ遺言書で決めておくことは出来るでしょうか?
残念ながら、遺言書では次の次の承継者を決めておくことはできません。
遺言書で「だれに財産をのこす」と書くことが出来ても、その次の人を指定することは出来ないのです。
遺言書では夫の想いを叶えられないかもしれません。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、妻の次に財産をわたす人を指定しておくことができます。
自宅と預貯金の一部を信頼できる親族に信託します。
そして次のような信託内容を決めておきましょう。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後の財産の承継者」 先妻との子
「受益者」は、家族信託をすることで利益をもらえる人のことです。
このケースの受益者なら、
・自宅に住むことができる人
・自宅を賃貸すると賃料をもらえる人
・預貯金のお金を使える人 のことです。
この信託であれば、夫の生前中は、
夫が受益者として今まで通り自宅に住み、預貯金を使って生活をします。
そして、夫が亡くなれば、
妻が次の受益者として自宅に住み、夫の遺してくれた預貯金も使うことができます。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておくことで、
夫と妻が亡くなると信託が終了し、先妻との子が亡き夫の自宅や預貯金を引き継ぐことになります。
家族信託なら、
夫の財産が妻の兄に渡りません。
家族信託なら、
夫の希望どおり、妻亡きあと確実に先妻との子に財産を引き継がせることができます。
家族信託と遺言書で遺された家族を幸せに
家族信託と同時に遺言書も書いておきましょう。
夫が自宅と預貯金のすべてを信託すると、夫の相続時に、先妻の子は一切遺産をもらうことが出来ません。
すると、先妻の子が妻に対し、「遺留分」に相当する財産の引き渡しを請求するかもしれません。
〈〈〈遺留分についてはこちらで
「遺留分の割合〜相続人が配偶者と子の場合」
そこで、信託するのはすべての財産ではなく、自宅と預貯金の一部に留めておき、
先妻の子が持つ遺留分額に相当する預貯金を、遺言書で「先妻の子に相続させる」と書いておきます。
そうすれば、夫の相続時に、先妻の子が妻に遺留分を請求することもないでしょう。
家族信託と遺言書を上手く組み合わせることで、相続争いを防ぐことにもなります。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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私(夫)は再婚しています。
先妻との間に子供が一人います。
私が亡くなれば、相続人は妻と先妻との子です。
先妻との子にも私の遺産をもらう権利があるのはわかっていますが、
私が亡くなれば一人残される妻のことが心配なので、自宅や預貯金といった私の財産をすべて妻に相続させてあげたいと思っています。
でも、私たち夫婦には子供がないので、妻の亡きあと私の財産は妻の兄弟姉妹に渡ってしまいます。
私としては妻が亡くなったあと、妻が相続した私の財産は先妻との子に遺したいのです。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書では夫の想いは叶わないことも
夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、妻に夫の全財産を渡すことができます。
しかし、その後、妻が亡くなると、夫妻に子供がいないため、妻が夫から相続した財産は「妻の兄弟姉妹」に渡ることになります。
ですが、「妻が亡くなれば、妻にのこした財産を自分の血を引く先妻との子に渡したい」
と夫が思うのは当然なことですよね。
そこで夫の遺言書で「全財産を妻に相続させる」とし、
同時に、妻も遺言書を書いて「夫から相続した財産を夫の先妻との子に渡す」とするのはどうでしょうか。
もちろん、この方法であれば、妻亡きあと、夫から引き継いだ財産を先妻との子に渡すことができます。
しかし、夫亡きあと、妻が遺言書を書き換える可能性も大いにあり得るでしょう。
夫から相続した遺産は妻の財産になる訳ですから、「自分の財産を誰にわたすのか」を決めるのは妻の自由です。
夫亡きあと妻が遺言書を書き換えてしまえば、夫の希望どおりに先妻との子に財産を渡せなくなってしまいます。
遺言書で妻の次の人を指定できる?
では、次のような遺言書はどうでしょうか。
夫の遺言書で、
「全財産を妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば先妻との子に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ遺言書で決めておくことは出来るでしょうか?
残念ながら、遺言書では次の次の承継者を決めておくことはできません。
遺言書で「だれに財産をのこす」と書くことが出来ても、その次の人を指定することは出来ないのです。
遺言書では夫の想いを叶えられないかもしれません。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、妻の次に財産をわたす人を指定しておくことができます。
自宅と預貯金の一部を信頼できる親族に信託します。
そして次のような信託内容を決めておきましょう。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後の財産の承継者」 先妻との子
「受益者」は、家族信託をすることで利益をもらえる人のことです。
このケースの受益者なら、
・自宅に住むことができる人
・自宅を賃貸すると賃料をもらえる人
・預貯金のお金を使える人 のことです。
この信託であれば、夫の生前中は、
夫が受益者として今まで通り自宅に住み、預貯金を使って生活をします。
そして、夫が亡くなれば、
妻が次の受益者として自宅に住み、夫の遺してくれた預貯金も使うことができます。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておくことで、
夫と妻が亡くなると信託が終了し、先妻との子が亡き夫の自宅や預貯金を引き継ぐことになります。
家族信託なら、
夫の財産が妻の兄に渡りません。
家族信託なら、
夫の希望どおり、妻亡きあと確実に先妻との子に財産を引き継がせることができます。
家族信託と遺言書で遺された家族を幸せに
家族信託と同時に遺言書も書いておきましょう。
夫が自宅と預貯金のすべてを信託すると、夫の相続時に、先妻の子は一切遺産をもらうことが出来ません。
すると、先妻の子が妻に対し、「遺留分」に相当する財産の引き渡しを請求するかもしれません。
〈〈〈遺留分についてはこちらで
「遺留分の割合〜相続人が配偶者と子の場合」
そこで、信託するのはすべての財産ではなく、自宅と預貯金の一部に留めておき、
先妻の子が持つ遺留分額に相当する預貯金を、遺言書で「先妻の子に相続させる」と書いておきます。
そうすれば、夫の相続時に、先妻の子が妻に遺留分を請求することもないでしょう。
家族信託と遺言書を上手く組み合わせることで、相続争いを防ぐことにもなります。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
家族信託の事例はこちらから。
→→→家族信託〈目次〉
■家族信託のご相談も受付中!■
司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会「家族信託専門士」を取得しました!
・相続人が既に認知症で将来、遺産分割協議ができないかもしれない
・親の実家を売却し介護施設に入居したいが親が認知症になると売却が困難になるかもしれない
・障がいを持つ子供の将来が親である自分が亡くなると心配。
そんな心配をお持ちの方は、ぜひ「家族信託」を検討してみましょう。
「家族信託」で不安や心配を安心にかえるお手伝いができるはずです。
■個別相談のご予約■
電話 078-412-2244
JR摂津本山駅 南へ徒歩1分の事務所で、女性司法書士がゆっくりと丁寧にお話をお聞き致します。まずはお気軽にお電話ください。
約1時間 相談料(相続遺言)5,000円、(家族信託)10,000円(税別)を頂戴しております。
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家族信託事例⑥ 妻に相続させた後、妻亡きあと先妻の子に相続させたい
私(夫)は再婚しています。
先妻との間に子供が一人います。
私が亡くなれば、相続人は妻と先妻との子です。先妻との子にも私の遺産をもらう権利があるのはわかっていますが、
私が亡くなれば一人残される妻のことが心配なので、自宅や預貯金といった私の財産をすべて妻に相続させてあげたいと思っています。
でも、私たち夫婦には子供がないので、妻の亡きあと私の財産は妻の兄弟姉妹に渡ってしまいます。
私としては妻が亡くなったあと、妻が相続した私の財産は先妻との子に遺したいのです。
何か良い方法はないでしょうか?
遺言書では夫の想いは叶わないことも
夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、妻に夫の全財産を渡すことができます。
しかし、その後、妻が亡くなると、夫妻に子供がいないため、妻が夫から相続した財産は「妻の兄弟姉妹」に渡ることになります。
ですが、「妻が亡くなれば、妻にのこした財産を自分の血を引く先妻との子に渡したい」
と夫が思うのは当然なことですよね。
そこで夫の遺言書で「全財産を妻に相続させる」とし、
同時に、妻も遺言書を書いて「夫から相続した財産を夫の先妻との子に渡す」とするのはどうでしょうか。
もちろん、この方法であれば、妻亡きあと、夫から引き継いだ財産を先妻との子に渡すことができます。
しかし、夫亡きあと、妻が遺言書を書き換える可能性も大いにあり得るでしょう。
夫から相続した遺産は妻の財産になる訳ですから、「自分の財産を誰にわたすのか」を決めるのは妻の自由です。
夫亡きあと妻が遺言書を書き換えてしまえば、夫の希望どおりに先妻との子に財産を渡せなくなってしまいます。
遺言書で妻の次の人を指定できる?
では、次のような遺言書はどうでしょうか。
夫の遺言書で、
「全財産を妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば先妻との子に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ遺言書で決めておくことは出来るでしょうか?
残念ながら、遺言書では次の次の承継者を決めておくことはできません。
遺言書で「だれに財産をのこす」と書くことが出来ても、その次の人を指定することは出来ないのです。
遺言書では夫の想いを叶えられないかもしれません。
家族信託なら上手くいく!
家族信託なら、妻の次に財産をわたす人を指定しておくことができます。
自宅と預貯金の一部を信頼できる親族に信託します。
そして次のような信託内容を決めておきましょう。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後の財産の承継者」 先妻との子
「受益者」は、家族信託をすることで利益をもらえる人のことです。
このケースの受益者なら、
・自宅に住むことができる人
・自宅を賃貸すると賃料をもらえる人
・預貯金のお金を使える人 のことです。
この信託であれば、夫の生前中は、
夫が受益者として今まで通り自宅に住み、預貯金を使って生活をします。
そして、夫が亡くなれば、
妻が次の受益者として自宅に住み、夫の遺してくれた預貯金も使うことができます。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておくことで、
夫と妻が亡くなると信託が終了し、先妻との子が亡き夫の自宅や預貯金を引き継ぐことになります。
家族信託なら、夫の財産が妻の兄に渡りません。
家族信託なら、
夫の希望どおり、妻亡きあと確実に先妻との子に財産を引き継がせることができます。
家族信託と遺言書で遺された家族を幸せに
家族信託と同時に遺言書も書いておきましょう。
夫が自宅と預貯金のすべてを信託すると、夫の相続時に、先妻の子は一切遺産をもらうことが出来ません。
すると、先妻の子が妻に対し、「遺留分」に相当する財産の引き渡しを請求するかもしれません。
〈〈〈遺留分についてはこちらで
「遺留分の割合〜相続人が配偶者と子の場合」
そこで、信託するのはすべての財産ではなく、自宅と預貯金の一部に留めておき、
先妻の子が持つ遺留分額に相当する預貯金を、遺言書で「先妻の子に相続させる」と書いておきます。
そうすれば、夫の相続時に、先妻の子が妻に遺留分を請求することもないでしょう。
家族信託と遺言書を上手く組み合わせることで、相続争いを防ぐことにもなります。
家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。
きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。
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